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社会保障審議会介護保険部会は、令和7年12月25日、東京都港区で第133回会合を開きました。
この日の議題は、「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」の取りまとめです。
意見案は、高齢者人口がピークを迎え、生産年齢人口が急減する2040年を見据えた内容となっています。
地域ごとに異なる人口動態やサービス需要の変化に対応しつつ、制度の持続可能性を確保するための具体策が示されました。
会議で示された主要な論点と合意事項、そして今後の方向性を5つのポイントに整理してお伝えします。
1. 地域の実情に応じたサービス提供体制の構築
一つ目の論点は、人口減少が進む地域におけるサービス提供体制の確保です。
中山間地域や人口減少地域では、サービス需要の減少や担い手の不足が深刻化しています。
こうした地域でも必要なサービスを維持するため、新たな柔軟化の枠組みが導入されます。
具体的には、人員配置基準などを緩和する「特例介護サービス」に新たな類型が設けられます。
ICT機器の活用や事業所間の連携を条件に、管理者や専門職の常勤・専従要件などが緩和される見通しです。
また、サービスの利用回数にかかわらず安定的な経営ができるよう、月単位の定額払いを選択可能とする仕組みも検討されます。
さらに、給付という形ではなく、市町村が主体となる事業としてサービスを提供する新たな選択肢も創設される方針です。
一方、サービス需要が急増する大都市部では、ICTやAI技術を活用した効率的なサービス基盤の整備が進められます。
あわせて、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合する再編案も示されました。
これにより、過疎地では規制緩和や公的関与を強め、都市部では効率化を進めるなど、地域の実情に応じた制度の複線化が進む見通しです。
2. 有料老人ホームの事業運営の透明性確保
二つ目の論点は、有料老人ホームに対する規制の強化とサービスの質の確保です。
近年、有料老人ホームは多様な介護ニーズの受け皿として重要性を増しています。
しかし、一部で入居者の囲い込みや、運営の透明性に課題があることが指摘されてきました。
意見案では、中重度の要介護者を受け入れる有料老人ホームに対し、登録制などの事前規制を導入することが盛り込まれました。
人員や設備に関する基準を設け、入居者の安全確保やサービスの質を担保することが目的です。
また、不適切な囲い込みを防ぐため、併設する介護事業所と提携する場合のルールも厳格化されます。
ケアマネジメントの独立性を確保する体制整備や、住まい事業と介護事業の会計を分離して公表することが求められます。
さらに、入居者紹介事業についても、質の高い事業者を認定する仕組みが創設される予定です。
これにより、有料老人ホームへの行政指導が強化され、囲い込み防止に向けたケアマネジメントの仕組みが大きく変わる可能性があります。
3. 介護人材の確保と生産性向上
三つ目の論点は、深刻な人手不足に対応するための人材確保と生産性向上策です。
2040年度には、現在より約57万人の介護職員を追加で確保する必要があると推計されています。
このため、人材確保や職場環境の改善を、国や都道府県の責務として明確に位置付ける方針が示されました。
都道府県単位で、関係者が連携して課題解決に取り組むプラットフォームも構築されます。
現場の生産性向上に向けては、見守りセンサーやロボットなどのテクノロジー導入支援が強化されます。
介護助手の活用による業務の切り分けや、タスクシフトも推進される計画です。
また、カスタマーハラスメント対策の義務化など、安心して働ける環境整備も進められます。
経営面では、小規模な事業者が連携して間接業務を効率化する「協働化」への支援も盛り込まれました。
これにより、国や自治体の責任が明確化され、テクノロジー導入や業務効率化が現場に強く求められることになります。
4. 給付と負担の見直し
四つ目の論点は、制度の持続可能性を高めるための給付と負担の見直しです。
現役世代の負担を抑えつつ、能力に応じた公平な負担を求める議論が継続しています。
焦点となっているのは、利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の拡大です。
今回の意見案では、金融資産の保有状況も踏まえつつ、第10期計画期間が始まる令和9年度までに結論を得るとされました。
負担増への配慮措置として、預貯金額を考慮する仕組みや負担上限額の設定なども検討されています。
また、施設の食費や居住費を補助する「補足給付」についても見直しが行われます。
負担能力に応じたきめ細かい段階設定を行い、一部の層で負担限度額が引き上げられる予定です。
さらに、金融所得を保険料や負担割合に反映させるための環境整備も進められます。
これにより、高齢者の負担能力に応じた負担増に向けた議論が継続し、資産も考慮した負担ルール導入の可能性が高まっています。
5. ケアマネジャーの資格・業務の見直し
五つ目の論点は、介護サービスの要であるケアマネジャーの資格制度と業務の見直しです。
人材不足が懸念される中、なり手を増やし、定着を図るための施策が打ち出されました。
まず、ケアマネジャー試験の受験要件となる実務経験年数が、現在の5年から3年に短縮されます。
受験対象となる国家資格も追加され、より多様な人材の参入を促します。
また、現場からの要望が強かった資格の更新制については、廃止される方向で調整が進んでいます。
研修受講の義務は残りますが、更新手続きに伴う負担は大きく軽減されることになります。
業務面では、本来のケアマネジメント業務に注力できるよう、いわゆる「シャドウワーク」への対策も示されました。
身寄りのない高齢者への支援など、制度外の業務負担については、地域全体の課題として協議する仕組みが推進されます。
これにより、ケアマネジャーの人材確保に向け、参入障壁の緩和と資格維持の負担軽減が図られることになります。
その他の重要事項と今後の展開
このほか、認知症施策の推進や、高齢者虐待防止の強化も盛り込まれました。
認知症の人が尊厳を持って暮らせるよう、都道府県や市町村による計画策定が進められます。
また、事務負担軽減のため、介護被保険者証の交付を申請時に変更することや、マイナンバーカードによる資格確認の導入も提案されました。
厚生労働省は、この意見書の内容を踏まえ、次期制度改正に向けた法案作成や報酬改定の準備を進めることになります。
2040年という大きな節目に向け、介護保険制度は大きな転換点を迎えています。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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