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使用資料:
– 説明資料ー保険局[5.2MB].pdf
厚生労働省は、全国厚生労働関係部局長会議において、今後の医療保険制度改革や診療報酬改定に向けた重要事項を説明しました。
今回の会議資料では、令和8年度に向けた制度改革の具体的な方向性が示されており、私たちの生活や医療現場に直結する大きな変更が含まれています。
ここでは、特に影響の大きい3つのポイントに絞って、その内容と政策的な意味合いを解説します。
医療保険制度改革について
• OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しについて
• 長期収載品の選定療養、入院時の食事・光熱水費の見直し
• 高額療養費制度の見直し
(説明資料ー保険局[5.2MB].pdf, Page 3)
まず一つ目の大きな変更点は、「OTC類似薬」と呼ばれる、市販薬でも代用可能な医薬品に対する保険給付の見直しです。
具体的には、花粉症の薬や湿布薬など、処方箋なしで購入できる薬と成分が同じ医療用医薬品について、保険給付の範囲を見直す方針が示されました。
対象となるのは77成分、約1,100品目で、これらの薬剤費の4分の1に相当する額を「特別の料金」として、患者さんが別途負担する仕組みが導入される予定です。
これは、軽微な症状についてはセルフメディケーションを促しつつ、現役世代の保険料負担を軽減し、保険財政の持続可能性を高める狙いがあります。
他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときには、患者の状況や負担能力に配慮しつつ、長期収載品で求めているような別途の保険外負担(特別の料金)を求める新たな仕組みを創設し、令和8年度中に実施。
(説明資料ー保険局[5.2MB].pdf, Page 5)
二つ目のポイントは、高額療養費制度の見直しです。
医療費が高額になった場合の負担を抑えるこの制度について、長期的に治療が必要な方や低所得の方への配慮を行いつつ、負担能力に応じた見直しが行われます。
注目すべきは、新たに「年間上限」が導入されることです。
これにより、月ごとの限度額には達しないものの、年間を通してみると負担が重くなるケースにおいて、家計への影響が緩和されることが期待されます。
一方で、所得区分についてはより細分化され、支払い能力のある層には相応の負担を求める「応能負担」の考え方が強化される見込みです。
多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」を導入。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となる。
(説明資料ー保険局[5.2MB].pdf, Page 13)
三つ目は、長期収載品(特許が切れた先発医薬品)と入院時の食事・光熱水費の負担見直しです。
すでに導入されている長期収載品の「選定療養」について、患者さんが負担する「特別の料金」の割合が引き上げられます。
これまでは先発品と後発品の価格差の「4分の1」相当でしたが、これを「2分の1」相当へと引き上げる方針です。
また、入院時の食事代についても、食材費高騰などを背景に、患者負担額が1食あたり40円引き上げられることになります。
これは、後発医薬品の使用をさらに強力に推進するとともに、物価高騰に対応して医療機関の経営を守るための措置と言えます。
長期収載品については、令和6年10月より、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が選定療養の対象となり、「特別の料金」として患者に負担が求められてきたが、後発医薬品の更なる使用促進の観点から、価格差の2分の1相当へと引き上げる。
(説明資料ー保険局[5.2MB].pdf, Page 10)入院時の食費基準額の引上げ(40円/食)(患者負担については、原則40円/食、低所得者については所得区分等に応じて20円~30円/食)及び光熱水費基準額の引上げ(60円/日)
(説明資料ー保険局[5.2MB].pdf, Page 10)
今回の会議で示された改革案は、令和8年度、つまり2026年度からの実施を目指して準備が進められています。
医薬品の自己負担のあり方から、入院時のコスト、さらには高額療養費の仕組みまで、広範囲にわたる見直しとなります。
今後、関連法案の提出や具体的な制度設計が進む中で、私たち国民一人ひとりが制度の変更点を正しく理解しておく必要があります。
引き続き、厚生労働省からの詳細な発表に注目していきましょう。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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