⬇️医療政策ウォッチャーとは?⬇️

引用元: 第6回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会 資料
使用資料:
- 参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf
- 参考資料2 医療広告ガイドライン.pdf
- 参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQ&A.pdf
- 参考資料4 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版).pdf
- 議事次第.pdf
- 資料 オンライン診療における広告等について.pdf
- 開催要綱・構成員名簿.pdf
今回の会議は、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項について検討するために開かれました。
本分科会は、「国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会」の分科会として、これまでの「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」における議論との継続性を踏まえ、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項について検討することを目的として開催するものである。
(開催要綱・構成員名簿.pdf, Page 1)
まず、主要な論点の一つは、オンライン診療の法的位置づけの明確化です。
医療法に「オンライン診療」が正式に定義され、オンライン診療を行う医療機関は所在地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられます。
また、厚生労働大臣が定める基準に従い、医療機関の管理者が適切な措置を講じることになります。
「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
(参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf, Page 2)医療法にオンライン診療を定義づけ、オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る(都道府県Aへの届出)。
○ 厚生労働大臣は、オンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、オンライン診療基準を遵守するための措置を講じることとする。
(参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf, Page 3)令和6年12月25日の医療部会の意見において、「オンライン診療を行う医療機関はその旨を所在地の都道府県知事に届け出ること」とされた。
・ これを踏まえ、オンライン診療を実施する医療機関には、開設時・変更時に必要な届出事項に、「オンライン診療を実施している旨」を追加する【省令】。
(参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf, Page 6)
政策的な含意としては、オンライン診療の適正な運用を法的に担保し、患者が安心して利用できる環境が整備されるでしょう。
次に、新たな「オンライン診療受診施設」の創設と、その広告規制についてです。
患者がオンライン診療を受ける専用の施設として「オンライン診療受診施設」が設けられ、これは診療所よりも簡素な要件・手続きで設置が可能になります。
この施設に関する広告も、従来の医業広告と同様に規制の対象となります。
医療法に、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として「オンライン診療受診施設」(以下「オン診施設」)が位置付けられ、診療所と比較して簡素な要件・手続等のもと整備が可能になる。
(参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf, Page 4)今般の改正では、「オンライン診療」、「オンライン診療受診施設」が法律上定義され、医業・医療機関に関する広告についても、「オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う旨等」が広告可能事項に追加された(医療法第6条の5第3項15号)。
・また、オンライン診療受診施設に関する広告についても、医業広告と同様に、広告規制を置くこととなった(同法第6条の7の2)
(資料 オンライン診療における広告等について.pdf, Page 5)
この変更の政策的な含意は、地域の医療アクセス向上に寄与しつつ、不適切な広告による患者の誤認を防ぎ、利用者保護を強化することにあります。
最後に、オンライン診療の質と安全性を確保するための「オンライン診療基準」の策定が進められます。
厚生労働大臣がこの基準を定め、医療機関の管理者はその基準を遵守するための措置を講じることが義務付けられます。
この基準は、現在の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の「最低限遵守する事項」をベースにしています。
厚生労働大臣は「オンライン診療の適切な実施に関する基準」(オンライン診療基準)を定め、オンライン診療は同基準に従って行うこととする。
(参考資料1 第124回社会保障審議会(医療部会)資料1オンライン診療について.pdf, Page 3)法第14条の3において、厚生労働大臣は「オンライン診療の適切な実施に関する基準」(オンライン診療基準)として、①オンライン診療を行う医療機関の施設/設備・人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対する説明、④患者急変時の体制確保、⑤その他に関する事項を定めることとされている。
(資料 オンライン診療における広告等について.pdf, Page 10)このオンライン診療基準は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン診療指針・局長通知)の「最低限遵守する事項」を基本として規定する【省令】。
(資料 オンライン診療における広告等について.pdf, Page 10)
政策的な含意としては、オンライン診療の質の確保と安全性の向上を図り、患者が安心して利用できる信頼性の高い医療提供体制を構築することを目指しています。
今後のスケジュールとしては、令和8年3月頃に次の分科会が開催され、医療広告ガイドラインの案やQ&A案、事例解説書案が検討されます。
そして、令和8年4月1日には、オンライン診療に関する法律・省令・告示が施行される予定です。
最終的な医療広告ガイドラインやQ&A、事例解説書は、令和8年春頃に公表される見込みです。
令和8年1月26日
第6回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
(議事次第.pdf, Page 1)令和8年1月
第6回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
(令和7年度1回目)
・オンライン診療に関する広告等について
3月頃
第7回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
(令和7年度2回目)
・医療広告ガイドライン(案)、Q&A(案)及び事例解説書(案)
・医療機能情報提供制度に係る令和8年報告事項(案)
4月1日
オンライン診療に関する法律・省令・告示施行
春頃
医療広告ガイドライン、Q&A及び事例解説書等の公表
(資料 オンライン診療における広告等について.pdf, Page 8)
⬇️医療政策ウォッチャーとは?⬇️

本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

コメント