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引用元: 令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
使用資料:
- 実施要綱[296KB].pdf
厚生労働省は、令和7年度の医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施要綱を通知しました。
この事業は、医療機関や薬局、訪問看護ステーションといった幅広い医療提供主体が、賃金・物価上昇の影響に対応し、従事者の処遇改善と経営の安定化を図ることを目的としています。
地域の医療提供体制を確保するための重要な一歩となります。
標記の事業については、別紙「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行うこととしたので通知する。
(実施要綱[296KB].pdf, Page 1)
今回の実施要綱で示された主要な論点の一つは、「病院賃上げ支援事業」の具体的な内容です。
対象となるのは、令和8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院です。
支給額は、許可病床数に84千円を乗じた額とされています。
この支援金は、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員のベースアップを実施し、その後もその水準を維持または拡大するために活用されます。
政策的な含意としては、病院の賃上げを直接的に支援することで、医療従事者の定着とモチベーション向上を促し、医療提供体制の安定化を目指していると考えられます。
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、病院(健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日か ら本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するとともに、これを確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(実施要綱[296KB].pdf, Page 2)
次に重要なのは、「病院物価支援事業」における物価高騰への対応です。
この事業では、許可病床数に111千円を乗じた額に加え、救急車の受け入れ件数、全身麻酔手術の総数、分娩件数に応じた加算が設けられています。
これらの加算は、病院が担う特定の医療機能の重要性を考慮したものです。
政策的な含意としては、医療機関の経営を圧迫する物価上昇に対応することで、診療の継続性を確保し、特に救急や周産期医療といった地域に不可欠な医療機能の維持・強化を図る狙いがあります。
本事業の支給額は、病院の許可病床数に 111 千円を乗じた額に、下表に記載する①救急に対応する病院への加算、②全身麻酔手術を行う病院への加算、③分娩を行う病院への加算(いずれも併給不可。)のいずれか高い加算額を加えた額とする。
(実施要綱[296KB].pdf, Page 5)
さらに、支援の対象が病院だけでなく、診療所や薬局、訪問看護ステーションといった幅広い医療機関等に拡大されている点も注目されます。
特に、薬局や一部の診療所等では、令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約することが、賃上げ支援の条件とされています。
政策的な含意としては、支援の範囲を広げることで地域医療全体での賃上げと物価高騰対応を促進し、これまで評価が手薄だった職種を含む幅広い医療従事者の処遇改善への意欲が伺えます。
本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日か ら本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。本実施要綱においては以下同じ。)に対して賃上げに必要な経費として給付金を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。
(実施要綱[296KB].pdf, Page 8)
今後、厚生労働省は、給付金の申請受付開始日や申請期限を決定する予定です。
申請内容の偽りや不正な手段による給付金の受給、または正当な理由なく廃院した場合などには、給付金の返還が求められる規定も設けられています。
今回の事業が、医療現場における賃上げと物価高騰への対応をどのように進め、結果として地域医療提供体制の維持・強化に繋がるのか、今後の動向が注視されます。
本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省医政局医療経営支援課と別途、協議することとする。
(実施要綱[296KB].pdf, Page 4)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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