ケアマネ更新制廃止や身寄りなし高齢者支援を法制化へ、社会福祉法等改正案の全容

医療政策ウォッチャー

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72812.html


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令和8年4月23日、第33回社会保障審議会福祉部会が開催されました。

本日の会議では、社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要が報告されました。

この改正案は、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保することを目的としています。

また、福祉人材の安定的な確保や定着を図るための様々な措置も盛り込まれました。

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずる

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 1)

主要な変更点の1つ目は、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充です。

頼れる身寄りがいない高齢者等に対し、日常生活や入院等の手続、死後事務の支援を行う事業が新たに第二種社会福祉事業に位置付けられます。

また、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度が導入されます。

登録制の対象となるホームの入居者に対しては、新たな相談支援類型である登録施設介護支援が導入されます。

さらに、中山間地域や人口減少地域において柔軟にサービスを提供できるよう、「特定地域サービス」が創設されます。

これにより、管理者や専門職の配置基準の弾力化や、包括的な評価の仕組みの導入が可能となります。

頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体制等の整備を図る。

中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。

中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(「特定地域サービス」)の新設

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 1)

2つ目の変更点は、福祉人材の安定的な確保及び定着支援です。

現場の負担軽減の観点から、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーの研修受講を要件とした資格更新の仕組みが廃止されます。

これにより、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、業務ができなくなるといった取扱いがなくなります。

また、介護福祉士養成施設の卒業者に係る国家試験義務付けの経過措置について、令和13年度卒業者まで延長されます。

一方で、暫定的・経過的な措置であった准介護福祉士の資格は廃止されることになりました。

加えて、関係団体等で構成する福祉人材確保のための協議会の設置が、都道府県の努力義務とされます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。

令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、准介護福祉士資格を廃止する。

関係団体等(公的機関、地域の事業者、養成施設等)で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とする

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 1)

3つ目の変更点は、支援基盤の強化と災害時における福祉支援体制の整備です。

平時からの災害福祉支援の体制整備として、災害派遣福祉チーム、DWATとして活動する人材登録の仕組みが法定化されます。

災害時福祉業務従事者の登録事務を国が行うほか、研修や訓練の実施が国の義務とされます。

また、従事者が要配慮者等の個人情報を適切に扱えるよう、秘密保持義務が課されます。

さらに、社会福祉連携推進法人が実施可能な業務に第二種社会福祉事業等が追加され、地域の福祉ニーズに対応したサービス提供の維持が図られます。

災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備する。

社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加(第二種社会福祉事業等)し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 1)

災害時福祉業務従事者(DWATチーム員)の登録事務を国が行うものとする

災害時福祉業務に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手・活用できるよう、災害時福祉業務従事者に秘密保持義務を課す

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 15)

最後に、今後のスケジュールと注視すべき点についてお伝えします。

今回の社会福祉法等の一部改正案は、原則として令和9年4月1日に施行される予定です。

また、本日の部会では「社会福祉施設職員等退職手当共済制度の在り方に関する検討会」の開催も報告されました。

この制度は昭和36年に創設され、現在約88万人の職員が加入しています。

退職者数の増加等に伴う掛金額の引上げが続く中、安定的な運用に向けた議論が秋を目途に取りまとめられる予定です。

今後の法案審議の行方や、各検討会での議論の進展が注目されます。

施行期日

令和9年4月1日(ただし、2.②の一部は公布日、2.③は公布後1年6月以内に政令で定める日、1.③及び⑤の一部は公布後2年以内に政令で定める日、1.⑤、⑥及び2.①の一部は公布後3年以内に政令で定める日)

(資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要).pdf, Page 1)

【スケジュール】

・第1回は4月23日。その後ヒアリングを行いつつ議論し、秋を目途にとりまとめ、福祉部会に報告。

(資料3 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の在り方に関する検討会について.pdf, Page 1)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 


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