ヒト幹細胞由来のヒト胚作成研究、基礎研究に限り容認へ 関係指針改正で厳格なルール整備へ

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総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)生命倫理専門調査会は、ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚(受精胚)の作成について、基礎的研究に限定して容認する方針を打ち出しました。この結論を受け、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省の3省庁は令和7年12月4日、合同会議(第1回)を開催。関係指針の見直しに向けた議論を開始しました。

引用

近年、iPS細胞やES細胞などのヒト幹細胞から生殖細胞を作成する研究が世界的に進んでいます。動物、特にマウスでは、幹細胞由来の生殖細胞を受精させて個体産生まで成功している例があります。

ヒトではまだ受精可能な生殖細胞は作成されていませんが、将来的に技術が確立される蓋然性が高いとされています。そのため、この幹細胞由来の生殖細胞を受精させて作成されるヒト胚(ヒト幹細胞由来生殖細胞受精胚)の取扱いについて、科学的・社会的・倫理的・法的な観点から検討が重ねられてきました。

専門調査会は、このヒト幹細胞由来生殖細胞受精胚は「母胎にあれば胎児となり、「人」として誕生し得る存在」となるため、「人の生命の萌芽」として尊重されるべきであると判断しました。その上で、病態解明や治療法開発への期待、機能性評価に受精が不可欠であることなどから、科学的合理性、社会的妥当性が認められるとして、一定のルールの下での研究容認が妥当であると結論付けました。

以下に、専門調査会の報告書に基づく主要な論点と政策的な含意を整理します。


1.基礎的研究におけるヒト胚作成の容認と目的の限定

主要な合意事項:ヒト幹細胞由来生殖細胞を用いたヒト胚の作成は、基礎的研究に限り容認されます。研究目的は、受精の正常性やヒト受精胚との類似性の研究、生殖補助医療研究、遺伝性・先天性疾患研究、ミトコンドリア病研究などに限定されます。

政策的な含意:関係省庁は、ヒト幹細胞由来生殖細胞の受精を可能とする倫理指針の改正を進めます。これにより、これまで禁じられてきたヒト生殖細胞の作成研究における最終段階の機能性評価が可能となり、不妊症や遺伝性疾患に関する基礎的な知見の獲得が加速されることが期待されます。

2.ヒト胚の取扱いの厳格化とルールの明確化

主要な合意事項:作成されたヒト胚は、既存の「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」に基づき、ヒト受精胚と同様に尊重し、厳格に取り扱う必要があります。具体的には、研究に必要な最小限の数とすること、培養期間を受精後14日以内とすることが義務付けられます。

政策的な含意:新たな技術によって作成されるヒト胚についても、「人の尊厳」を維持するための倫理的枠組みが継承・適用されます。これにより、ヒト胚の研究利用をめぐる倫理的な歯止めが明確に堅持されることになります。

3.ヒトや動物の胎内への移植の全面禁止

主要な合意事項:作成されたヒト幹細胞由来生殖細胞受精胚を、ヒトや動物の胎内に移植することは、引き続き禁止されます

政策的な含意:技術的な進展により将来的に個体産生の蓋然性が高くても、ヒトの生命の萌芽を利用した研究が、個体産生という非社会的な目的に向かうことを完全に防止します。これは、ヒト胚の研究利用に関する倫理指針において、最も重要な禁止事項の一つです。

4.倫理審査体制の強化と透明性の確保

主要な合意事項:研究実施にあたっては、機関内倫理審査委員会による審査と国による指針適合性の確認が求められます。審査の質と透明性の向上のため、国による情報公開の推進や、有識者からの意見聴取体制の見直し、関係学会等の協力を得た教育・研修機会の提供などが実施される方針です。

政策的な含意:基礎研究に伴う倫理的な課題に対応するため、審査体制の厳格化と中立性の確保が進められます。これにより、国民の理解を深めるための研究の透明性が高まり、適切な研究の実施促進が図られます。

5.未成年者からの試料提供に関するインフォームド・コンセント(IC)の明確化

主要な合意事項:未成年者や同意の能力を欠く提供者から提供された試料を用いてヒト幹細胞由来生殖細胞を作成し、受精させる研究も、科学的合理性などが認められれば容認されます。ただし、親権者等からの適法な同意、および未成年者本人の判断能力に応じたインフォームド・コンセント(IC)の取得が厳格に求められます。

政策的な含意:不妊症や遺伝性疾患の原因解明には、未成年者の試料が必要となる場合があるため、研究の推進と提供者の保護を両立させるための手順が具体的に整備されます。特に、未成年者の意向を尊重するためのアセントの取得努力が規定されます。


今後の焦点:臨床応用への法的枠組み

専門調査会は、現段階ではヒト胚作成技術が未成熟であるため、クローン技術規制法と同様の立法目的による法的規制は不要と結論しました。しかし、ヒト幹細胞由来生殖細胞の作成にはゲノム編集技術が用いられることが多いため、将来的な臨床利用、特にゲノム編集技術を用いたヒト胚の臨床利用については、引き続き法的規制のあり方を含めた制度的枠組みの検討を行うよう、関係省庁に求めています。

合同会議は今後、これらの報告を踏まえ、倫理指針の改正案を令和8年1月から4月にかけて審議する予定です。指針改正案が固まり次第、関係省庁の上位部会での審議やパブリック・コメントの実施を経て、研究容認に向けた具体的な措置が講じられる見通しです。

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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