厚生労働省、生活保護基準の特例加算引上げや外国人材の訪問介護解禁など、令和8年度に向けた重要施策を提示

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引用元: 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議資料

使用資料:
– 詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf
– 詳細資料2ー社会・援護局(社会)[13.8MB].pdf
– 説明資料ー社会・援護局(社会)[10.1MB].pdf

厚生労働省は、令和7年度全国厚生労働関係部局長会議を開催しました。

今回の会議では、人口減少や単身世帯の増加といった社会構造の変化を見据え、2040年に向けた地域共生社会の実現や、生活保護制度の適正な運営などが主要なテーマとなりました。

全体を通して、制度の持続可能性を確保しつつ、多様化・複雑化する福祉ニーズへきめ細かく対応していく姿勢が強調されています。

人口減少・単身世帯の増加などの社会情勢の変化や、人口構造や世帯構成の地域差、多様化・複雑化する福祉ニーズへ対応していくためには、引き続き、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域共生社会の理念を中心に据え、2040 年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会のさらなる実現・深化を行うことが重要である。
(詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf, Page 6)

一つ目の重要な論点は、生活保護基準の見直しと、過去の基準改定に関する最高裁判決への対応です。

令和8年度においては、物価高騰などの社会経済情勢を総合的に勘案し、生活扶助基準の特例加算額を引き上げることが決定されました。

具体的には、令和8年10月から1年間、特例加算の額を1,000円引き上げ、一人当たり月額2,500円とする措置が講じられます。

また、平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する最高裁判決を受け、当時の受給者等に対する保護費の追加給付や特別給付金の支給に向けた準備が進められています。

これは、物価高騰下における生活保護世帯の生活維持に配慮するとともに、司法判断に基づき速やかに権利回復を図るための重要な措置となります。

令和8年度においては、社会経済情勢等を総合的に勘案し、令和8年 10 月から1年間、①の特例加算の額を 1,000 円引き上げ、一人当たり月額 2,500 円とするとともに、②の従前額保障は継続する。
(詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf, Page 8)

社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会における審議結果等を踏まえつつ、当時の生活保護受給者等に必要な扶助費の追加支給を行うとともに、地方自治体で支給事務を実施する際に必要となる体制整備や支給システムの改修に要する経費を補助するほか、受給者等に給付内容を周知等するため、国における相談センターの設置や広報活動等を実施する。
(説明資料ー社会・援護局(社会)[10.1MB].pdf, Page 13)

二つ目は、地域共生社会の実現に向けた、重層的支援体制整備事業の見直しと新たな支援の仕組みです。

重層的支援体制整備事業については、事業の質を向上させつつ持続可能性を確保するため、多機関協働事業等にかかる交付金の交付割合や基準額の見直しが行われます。

また、人口減少が進む小規模市町村等においても包括的な支援体制を整備できるよう、機能集約化アプローチによる新たなモデル事業が実施されます。

これにより、自治体の規模や実情に応じた柔軟な体制整備が可能となり、地域格差のない支援体制の構築が進むことが期待されます。

同事業の開始から5年経過した市町村や、事業開始前年度の財政力指数が1を超える市町村(事業開始年1月1日時点の人口が 10 万人未満の市町村を除く。)及び特別区について、多機関協働事業等に要する費用への交付割合は、国1/3、都道府県1/3、市町村1/3とする
(詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf, Page 49)

小規模市町村等における新たな包括的な支援体制の整備に係る仕組みを創設するにあたり、機能集約型の相談支援・地域づくりの具体的な方法を検証するため、市町村が都道府県等と連携し、実証を行う。
(詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf, Page 47)

三つ目は、外国人介護人材の受入環境整備の強化です。

令和7年4月から、一定の要件を満たす技能実習生及び特定技能外国人について、訪問系サービスへの従事が認められることとなりました。

これに伴い、受入事業者には、研修の実施やハラスメント防止対策、通信機器の活用など、適切な支援体制の整備が求められます。

この変更は、深刻な介護人材不足に対応するための施策であり、訪問介護分野における人材確保の選択肢が広がることが見込まれます。

介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認める。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守することとする。
(説明資料ー社会・援護局(社会)[10.1MB].pdf, Page 106)

令和7年4月より施行した外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、引き続き施行後の状況を注視し、介護現場の実態把握に努める。
(詳細資料2ー社会・援護局(社会)[10.1MB].pdf, Page 95)

今回の会議資料からは、制度の持続可能性と、現場の実情に即した柔軟な対応の両立を目指す姿勢が読み取れます。

特に、生活保護の追加給付や外国人材の業務範囲拡大など、現場の事務負担や運用に直結する変更点が多く含まれています。

自治体担当者や関係機関におかれては、今後の通知やガイドラインの詳細に注視し、円滑な施行に向けた準備を進めることが重要です。

報告書(※)の内容を踏まえ、必要な法的措置も含めた関係法令等の改正等について検討を進め、制度や運用の見直しのために必要な対応を速やかに講ずる予定であるので、御了知願いたい。
(詳細資料1ー社会・援護局(社会)[17.9MB].pdf, Page 6)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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