働く人の健康守る新ルール 労働基準法見直しの議論始まる

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「医療政策ウォッチャー」の歩き方(Podcast・Web・メンバーシップ)|木内 翔太 / Shota KIUCHI
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厚生労働省は2025年10月27日、第204回労働政策審議会労働条件分科会を開催しました。 議題は「労働基準関係法制について」であり、働き方改革のさらなる推進に向けた議論が行われています。 今回の会議では、法定休日や勤務間インターバルなど、労働者の健康確保と企業の柔軟な働き方を巡る4つの論点について、労使双方の代表が意見を交わしました。 会議の主要な論点と今後の方向性を、5つのポイントに整理してお伝えします。

引用

まず1つ目のポイントは、「総理指示を受けた労働時間規制の在り方」についてです。 冒頭、労働者側の委員から、高市総理が労働時間規制の緩和検討を指示したとの報道に対し、懸念が示されました。 労働者側は、過労死防止の観点から規制緩和はあってはならず、むしろ規制の充実が必要だと主張しています。 これに対し使用者側は、自律的な働き方のためには規制の見直しが必要であり、総理の指示は時宜にかなったものだと歓迎する意向を示しました。 事務局である厚生労働省は、総理指示を踏まえつつも、過労死ラインなどの健康面も考慮し、審議会での議論を深めていく姿勢を強調しています。

【政策的な含意】 政府は「働き方の柔軟性」と「過労死防止」という相反する課題の間で、労働時間規制の緩和と維持のバランスを模索する調整局面に入りそうです。

2つ目のポイントは、「法定休日の特定」についてです。 現在の労働基準法では、週に1回の休日付与が原則ですが、具体的な曜日の特定までは求められていません。 労働者側は、生活リズムを整えるために休日を事前に特定し、事後的な変更を認めない仕組みが必要だと訴えました。 一方、使用者側は、人手不足の中での突発的な欠勤対応などが困難になるとして、特定時期のルール化や変更手続きの厳格化には慎重な姿勢を見せています。 特に、直前のシフト変更などが頻繁に発生するサービス業などの実態を踏まえ、柔軟性を残すべきだとの意見が出されました。

【政策的な含意】 休日の予見可能性を高めるために「法定休日の特定」を義務付ける方向で検討が進むものの、緊急時の振替など運用面での柔軟性をどこまで認めるかが焦点となりそうです。

3つ目のポイントは、「連続勤務規制」の導入です。 現行制度では、法定休日を操作することで事実上48日間の連続勤務が可能となっており、この是正が急務とされています。 労働者側は、36協定による休日労働を含めても、2週間以上の連続勤務を禁止する罰則付きの規制を求めています。 これに対し使用者側は、災害復旧やシステムトラブルなどの緊急時には例外が必要だと主張しました。 また、一律の規制ではなく、医師による面接指導などの健康確保措置を組み合わせた柔軟な対応を求めています。 労働基準関係法制研究会の報告書でも、13日を超える連続勤務の禁止が提案されており、議論のベースとなっています。

【政策的な含意】 事実上の無制限な連続勤務を解消するため、2週間程度を上限とする規制の導入が濃厚ですが、災害時や緊急トラブル時における「例外」の範囲設定が今後の検討課題となります。

4つ目のポイントは、「勤務間インターバル制度」の法制化です。 勤務終了から翌日の始業までに一定の休息時間を設けるこの制度について、労働者側は法律による義務化を強く求めました。 EU諸国では11時間の休息が義務付けられており、健康確保や生産性向上の観点から日本でも導入が必要だとしています。 しかし、現在の導入率は6%程度にとどまっており、使用者側は画一的な義務化に強く反対しました。 中小企業や交代制勤務の現場では代替要員の確保が難しく、一律の規制は事業運営に支障を来すとの懸念があるためです。 使用者側は、法制化よりもまずは制度の周知や、助成金の活用による自主的な導入促進が先決だと主張しています。

【政策的な含意】 直ちに全企業へ一律の義務化を行うことは見送られる公算が大きいですが、努力義務の強化やガイドラインでの数値目標設定など、実効性を高めるための段階的な措置が講じられそうです。

最後の5つ目は、「つながらない権利」の取り扱いです。 勤務時間外に業務連絡を拒否できるこの権利について、労働者側は法制化や社会的な規範づくりを求めています。 スマートフォンなどで常に連絡が取れる現状は、労働者の心身の健康を損なうリスクがあるためです。 一方で使用者側は、これを「権利」として法制化することにはなじまないと反論しました。 連絡の在り方はビジネスマナーや業務遂行方法の問題であり、一律の法律で規制するのではなく、各企業の労使による話し合いやガイドラインでの対応が適切だとしています。 実際、過半数組合がある事業場でも、労働協約でルール化しているのはわずか0.7%に過ぎないというデータも示されました。

【政策的な含意】 法律で「権利」として明記するハードルは高いものの、勤務時間外の連絡に関するルール作りを企業の「措置義務」や「配慮義務」として課す方向で議論が進む可能性があります。

厚生労働省は、今回出された労使双方の意見を踏まえ、次回の分科会に向けてさらに検討を進めるとしています。 働き方の多様化が進む中で、働く人の健康を守るルールをどう再構築していくのか。 今後の議論の行方が注目されます。

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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