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厚生労働省は令和7年11月27日、第33回厚生科学審議会がん登録部会をオンラインで開催しました。 部会では、全国がん登録情報(全がん登録情報等)の利用・提供に関する審査が主要な議題とされました。 会議では、国立がん研究センターなど複数の機関から提出された新規および変更の申請、計6件について審議されました。 部会は、がん対策の推進と、機微な患者情報の厳格な保護という、二つの要請のバランスを重視しています。
今回の審査と、関連資料で示された制度の運用方針から、以下の5点が主要な論点および政策的な方向性として確認されました。
1. 情報提供の厳格な審査体制の維持
厚生科学審議会がん登録部会は、厚生労働大臣からの諮問を受け、全国がん登録情報の提供に係る申請について意見を聴取します。 これは、がん登録情報が第三者に提供される際、厳格な専門的審査と公的な承認プロセスが制度的に維持されることを意味します。
2. データ利用目的の公益性確保
データ提供は、「がん医療の質の向上等、国民に対する情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施すること」に資する調査研究に限定されています。 このため、国民の健康増進に繋がらない営利目的や限定的な業務利用は、今後も厳しく制限されることになります。
3. 国外へのデータ提供ルールの明確化
匿名化された全国がん登録情報等に限り、国の行政機関等からの委託を受けた者など、特定の要件を満たす国外の公的機関への提供が認められています。 このルールにより、国際的な共同研究は推進される一方、非匿名化情報の越境リスクは最小限に抑えられ、データ保護体制が強化されることになります。
4. データ利用期間の制限と柔軟性の確保
情報の利用期間は、原則として提供を受けた日から5年を経過した日の属する年の12月31日までと定められています。 合理的な理由がある場合は、審議会等の意見を聴いた上で、最大15年以内まで延長可能とされています。 これにより、長期研究の計画には柔軟性が確保されつつも、利用終了後の速やかなデータ破棄が義務化され、情報保有リスクが軽減されます。
5. 利用者に対する安全管理措置の義務化
情報提供を受けた利用者は、情報漏えい、滅失及び毀損の防止のため、組織的、物理的、技術的な安全管理措置を講じることが義務づけられています。 この義務に違反した場合、罰則が適用されるため、データ利用者の情報管理体制の徹底が求められ、違反者には刑事罰を含む厳しい責任が追及される体制が確立されます。
部会の役割とデータ提供の仕組み
厚生科学審議会がん登録部会は、厚生労働大臣の諮問に応じて、がんの予防および治療に関する重要事項を調査審議する役割を担っています。 部会長は中山健夫氏が務め、産経新聞社論説委員の佐藤好美氏らを含む18名で構成されています。 部会の目的は、全国がん登録制度を通じて得られた情報が、がん対策の充実に十分に活用されるよう支援することです。
情報提供の事務処理は、「全国がん登録 情報の提供マニュアル(第5版)」に基づき、標準化が進められています。 同マニュアルは、情報利用促進のため、事務処理要綱や定義情報等の整備に取り組むべきとしています。 情報提供の窓口組織は、全国がん登録情報については国立がん研究センター、都道府県がん情報については当該都道府県などがその役割を果たします。
審査対象の案件と利用者の義務
今回の審査案件には、「国立がん研究センターにおけるがん検診モダリティーの有効性評価に関する研究」や「放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究」などが含まれていました。
情報提供を求める利用者は、申出文書に研究目的、必要性、研究方法、利用する情報の範囲、利用期間、安全管理方法などを詳細に記載しなければなりません。 特に、がん登録等推進法第21条第3項や第8項に基づき、全国がん登録情報または都道府県がん情報(非匿名化情報)の提供を受ける場合、生存者については、原則として罹患した者からの書面等による同意取得が必要です。 オプトアウトによる第三者提供は認められていません。
また、利用者は、提供者(厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事)に対し、情報利用に関する誓約書(様式例第2-3号)を提出することが義務づけられています。 誓約書には、申出文書に記載した目的以外に利用しないことや、情報漏えい、紛失等のないよう厳重に管理することなどが含まれています。
データ廃棄と法的な責任
情報提供を受けた利用者は、利用期間が終了した後、ハードディスクや紙媒体等に記録された情報、複写データ、中間生成物を速やかに消去しなければなりません。 この廃棄処置は、復元困難な状態で行うことが求められます。 消去完了後は、廃棄処置及び実績報告書(様式例第6号)を窓口組織へ提出する必要があります。
法第33条に基づき、全国がん登録情報等の提供を受けた者は、その業務に関して知り得た「がんの罹患等の秘密」を漏らしてはなりません。 この秘密保持義務に違反し、がんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処されるなど、厳しい罰則が定められています。 また、厚生労働大臣や都道府県知事は、利用者に違反行為が認められた場合、報告の徴収や、中止命令などの措置を講じることが可能です。 情報利用応諾の解除は、重大な過失や背信行為があった場合などに行われることがあります。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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