【要約】第127回社会保障審議会介護保険部会の資料について

医療政策ウォッチャー

厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会(第127回)の資料に基づき、主要な論点、合意事項、今後の検討方向を5つに整理し、それぞれの政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか)を整理します。生成AI(NotebookLM)を使用して要点を整理しました。

引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html


会議の主要な論点と政策的な含意(5つの整理)

No.主要な論点・合意事項・今後の検討方向政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか)
1介護人材確保のための地域プラットフォームの制度化と機能強化地域一体となった介護人材確保と経営改善の支援体制が強化され、特に中小事業者が経営課題や生産性向上に取り組む支援を受けやすくなります
2介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得要件の緩和医療系資格を持つ者や実務経験が短い者もケアマネジャーになりやすくなり、将来的な人材不足解消に向けた門戸が大きく広がります
3ケアマネジャーの更新制と法定研修制度の抜本的な見直しケアマネジャーの資格失効リスクが減り、研修の柔軟な受講が可能になることで、現場のケアマネジメント業務に注力する時間が増えることが期待されます
4介護保険利用者負担の「能力に応じた負担」の範囲見直し所得だけでなく金融資産(預貯金等)も考慮した、より公平性の高い利用者負担の仕組みが導入される可能性があり、高所得層の負担が増加する可能性があります
5ケアマネジメントへの利用者負担導入と軽度者(要介護1・2)の給付見直し全ての利用者が無料(10割給付)で受けられているケアマネジメントのサービスについて自己負担が導入される可能性があり、また軽度者への訪問介護サービスは地域ごとの多様なサービスへと移行する可能性があります

各論点の詳細な説明

1. 介護人材確保のための地域プラットフォームの制度化と機能強化

主要な論点・検討方向: 介護職員の不足が喫緊の課題となる中、国は、都道府県を主体として、人材確保、職場環境の改善、生産性の向上、経営改善支援などを一体的に進めるための「プラットフォーム」(関係者のネットワーク)を制度として構築することを検討しています。この仕組みは、地域差や地域固有の課題を踏まえ、実践的な取り組みを推進する重層構造(都道府県レベルの第1層と、市町村・圏域レベルの第2層)が想定されています。特に、介護ロボット・ICT等のテクノロジーの導入による生産性向上(2040年までに介護分野全体で20%の業務効率化目標)と、いわゆる介護助手(間接業務を担う職員)の活用によるタスク・シフト/シェアの推進が重要視されています。また、小規模事業者を含めた協働化・大規模化(連携や共同購入など)を促すための支援も強化されます。

2. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得要件の緩和

主要な論点・検討方向: ケアマネジャーの従事者数が横ばい・減少傾向にあるため、人材確保策が急務とされています。新規入職を促進し、医療・介護連携の要としての多様な専門性を持つ人材を確保するため、ケアマネジャーの実務研修受講試験の受験対象となる国家資格の範囲を拡充することが検討されています。具体的には、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士、公認心理師など、在宅医療や対人援助の機会が多い職種を新たに追加する方向です。また、現行の「通算5年以上」の実務経験年数についても、介護福祉士の実務経験ルートの期間を踏まえ、3年に見直すことが検討されています。

3. ケアマネジャーの更新制と法定研修制度の抜本的な見直し

主要な論点・検討方向: ケアマネジャーの法定研修(実務研修、更新研修など)は、資質の確保・向上に不可欠であるものの、時間的・経済的負担が大きいことが課題とされています。特に5年ごとの資格更新制を廃止し、研修受講の義務とは切り離すことが、日本介護支援専門員協会からも意見として提出されています。更新の仕組みを廃止した場合でも、専門職として定期的な研修(例えば5年間で分割受講できる柔軟な仕組み)は継続して受講を求めることが適当とされています。また、更新研修の時間数を可能な限り縮減し、研修費用や労働時間の取り扱いについて、地域医療介護総合確保基金の活用も含めて負担軽減を図る方向で検討が進められています。

4. 介護保険利用者負担の「能力に応じた負担」の範囲見直し

主要な論点・検討方向: 介護保険制度の持続可能性を確保し、世代間・世代内の公平性を図る観点から、利用者負担割合(1割、2割、3割)の判断基準の見直しが議論されています。特に、2割負担となる「一定以上所得」の判断基準について、所得だけでなく金融資産(預貯金等)の保有状況の反映のあり方や、きめ細かい負担割合のあり方と併せて早急に検討を開始することとされています。この結論は、2027年度に始まる第10期介護保険事業計画の開始前までに得ることとされています。

5. ケアマネジメントへの利用者負担導入と軽度者(要介護1・2)の生活援助サービスの給付見直し

主要な論点・検討方向: 介護費用増加への対応として、現在10割給付(利用者負担なし)であるケアマネジメントサービスへの利用者負担導入の是非、および、要介護1・2の軽度者への生活援助サービス(訪問介護等)を地域支援事業(市町村主体)に移行する是非について、引き続き包括的な検討を行い、2027年度の第10期計画期間の開始までに結論を出すこととされています。ケアマネジメントへの利用者負担導入に対しては、サービスの利用抑制や公正・中立性の確保が難しくなるという慎重な意見が根強くあります。また、軽度者への生活援助サービスの移行についても、認知症高齢者への専門的な関わりが不可欠である点や、地域支援事業(総合事業)の整備状況の地域差を懸念する意見があります。

引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65232.html

本記事はAI(NotebookLM)を使用して作成しております。ファクトチェックは必ず引用元をご確認ください。

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