働く人の「攻めの予防医療」を推進、第1回健康保持増進の在り方に関する検討会が開催

医療政策ウォッチャー

引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72862.html


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令和8年4月24日、厚生労働省において「第1回事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会」が開催されました。

この検討会は、高年齢労働者の増加や急速な技術革新の進展といった社会経済情勢の変化を踏まえて設置されたものです。

政府が推進する、がん検診などを通じた「攻めの予防医療」を事業場でも展開し、働く人の健康寿命の延伸を図ることを目的としています。

また、疾病を抱える労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援へとつなげていくことが狙いとされています。

こうした一連の取り組みを円滑に進めるため、労働安全衛生法に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」、いわゆるTHP指針の在り方などが議論されます。

政府において、がん検診の推進等を通じた「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととされている。

(資料1 開催要綱 THP指針在り方検討会.pdf, Page 1)

労働者については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)(以下「安衛法」という。)第 69 条の健康保持増進措置の枠組みを活用し、事業場における疾病の早期発見・早期治療の取組の強化を図るとともに、疾病の治療が必要な労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援※1につなげていく必要がある。

(資料1 開催要綱 THP指針在り方検討会.pdf, Page 1)

今回の検討会で示された主要な論点は、大きく分けて3つあります。

1つ目の重要な論点は、事業場における健康保持増進措置の対象範囲についてです。

現在の指針では、予防の対象として主にメタボリックシンドロームやメンタルヘルス、加齢に伴う筋力や認知機能の低下などが示唆されています。

これらに加えて、必ずしも業務に起因しない疾病予防の取り組みを、どのように進めるかが問われています。

具体的には、がん検診や歯周疾患、女性特有の健康課題などについても、新たな対象としてどう扱うかが検討事項として挙げられました。

○ 健康保持増進措置の対象

・予防の対象として、現行の指針の中で示唆されているのは、「メタボリックシンドローム」、「メンタルヘルス」、「加齢に伴う筋力や認知機能等の低下」だが、これだけでよいか。(がん、歯周疾患、女性特有の健康課題等について、どう考えるか。)

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

○ 健康保持増進措置の位置付け

・必ずしも業務起因性等が認められない疾病予防に係る取組の推進の在り方について、どのように考えるか。

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

2つ目の論点は、保険者との連携などを通じた取り組みの強化です。

事業主と健康保険組合などの医療保険者が連携して予防や健康づくりを行う、「コラボヘルス」の推進が求められています。

労働者自身の予防への参画を促す方策や、事業者と保険者の連携を一層強化するための具体的な手法が議論されます。

その際、取り組みを効率的かつ効果的に行うため、情報通信技術をどのように活用するかという点も焦点となります。

さらに、リソースが限られる小規模事業者においても継続して取り組めるよう、地域の関係者や関係機関による支援体制づくりも検討される予定です。

○保険者との連携等の方策を通じた取組の強化等

・労働者の参画を促すため、どのような方策が考えられるか。また、労働者自身がさらに取り組むべきことは無いか。

・事業者と保険者との連携を一層強化すべきではないか。この際、連携による効果を上げる方策としてどのようなものが考えられるか。

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

・取組の効率的・効果的な手法として、情報通信技術をどのように活用すればよいか。

・小規模事業者においても継続して取り組めるよう、地域の関係者・関係機関による支援体制づくりが考えられないか。

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

3つ目の論点は、事業場が実施する治療と仕事の両立支援に向けたサポートです。

労働施策総合推進法の改正により、事業主に対して、職場における治療と就業の両立を促進するための措置が努力義務化されています。

これを踏まえ、がん検診などを受診して疾病が発見された労働者が、その後の治療と仕事を両立できるようにするための支援策が問われています。

両立支援を実現するために、国として事業場へどのようなサポートを行うべきかについて、考え方が議論の対象となっています。

労働施策総合推進法において、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務とされた。

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

○事業場が実施する治療と仕事の両立支援の取組への支援等

・がん検診を受診した後の治療と仕事の両立支援を実現するための事業場への支援についてどう考えるか。

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 2)

結びとして、今後のスケジュールについても確認が行われました。

次回の第2回検討会では、事業者などによる実際の取り組み事例についてヒアリングが実施されます。

そのヒアリング結果を踏まえ、引き続き論点に関する意見交換が行われる予定です。

その後、第3回および第4回の検討会を通じて、事業場における労働者の健康保持増進の在り方について具体的な検討が進められます。

労働者の健康を守る新たな枠組みがどのように形作られるのか、今後の議論の行方が注目されます。

今後のスケジュール(案)

第2回検討会

・事業者等の取り組み事例のヒアリング

・論点に係る意見交換

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 3)

第3回及び第4回検討会

・事業場における労働者の健康保持増進の在り方の検討

(資料3 議論の進め方について.pdf, Page 3)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 


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