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厚生労働省は、令和8年3月に「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を一部改正しました。
このガイドラインは、各保険者における個人インセンティブの取組の実施を拡大し、より効果的な実践を推進することを目的としています。
医療保険制度改革において、保険者が行う保健事業として、加入者に予防や健康づくりのインセンティブを提供する取組が努力義務として位置づけられています。
今回の改正では、有識者による議論や最新の取組例を踏まえ、さらなる実施の拡大と効果的な取組の推進に資するよう見直しが行われました。
医療保険制度改革において、保険者が行う保健事業としてより一層のインセンティブの取組が推進され、加入者に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組(個人インセンティブの取組)が保険者の努力義務として位置づけられた。
(個人インセンティブガイドライン改正概要[548KB].pdf, Page 1)
1つ目の重要な変更点は、ヘルスリテラシーの形成と向上に関する内容の追加です。
取組の前提として、プログラムの効果を高めるためのヘルスリテラシー向上への働きかけの重要性が強調されました。
単にインセンティブを提供するだけでなく、加入者が自身の健康情報を正しく理解することが求められています。
その上で、必要な行動に結びつけて考えられるようにすることが、自発的かつ積極的な健康づくりの取組促進につながるとされています。
自身の健診結果への理解度が高いほど、健康増進に向けたプログラムの継続率が高く、その後の効果にも良い影響を与えるとの研究結果もある。
個人インセンティブの取組を行う場合においても、分かりやすい情報提供に加え、その前段階として加入者等のヘルスリテラシーの状況を把握し、ヘルスリテラシーの形成・向上に向けた取組とあわせて行っていくことが有用である。
(個人インセンティブガイドライン改正版[484KB].pdf, Page 8)
2つ目の重要な変更点は、多様なインセンティブと報奨の活用による参加者の増加と効果の向上です。
市町村における地域づくりや、企業における人的資本への投資など、多様な視点からの取組が重要視されています。
また、健康無関心層への働きかけや、特定健診および特定保健指導と結びつけた取組など、様々な推進方策が例示されました。
地域の商店街で活用できる商品券や寄付など、地域貢献に資する報奨を設定することで、多様な世代への働きかけが可能になります。
あわせて公表された事例集では、北海道中札内村や石川県能美市など、10の保険者による具体的な取組が紹介されています。
特に、地域の商店街で活用できる商品券、地域への旅行券や施設利用券、地域活動を行う団体や学校への寄付など、地域貢献に資する報奨を設定することで、多様な世代への働きかけとなるとともに、地域経済の活性化にもつながり得る。
(個人インセンティブガイドライン改正版[484KB].pdf, Page 15)
3つ目の重要な変更点は、事業評価を通じた質の向上と改善の支援です。
事業の目的や成果を明確にした上で、あらかじめ事業評価の方法を定めて事業設計を行うことの重要性が強調されました。
評価に当たっての指標例が提示されるとともに、各保険者が事業の改善に活かせるよう、標準的なテンプレートが新たに設けられています。
さらに、アプリ等のICTツールを導入する際や、事業を外部に委託する場合の留意点も追記されました。
短期的および中長期的な視点でアウトカム指標とアウトプット指標を設定し、多角的に評価していくことが求められます。
保険者等においては、個人インセンティブの取組の目的やそれにより得られる成果・アウトカムを明確にした上で、提供されたプログラムにより期待された効果が得られているかどうかを確認し、必要な見直しを行っていくことが必要であり、そのために事後に検証が可能となるように予め事業評価の方法(評価の対象、評価のための指標・KPI、データの取得方法、評価時期など)を決めておく必要がある。
(個人インセンティブガイドライン改正版[484KB].pdf, Page 17)
結びとして、今後の見通しをお伝えします。
各保険者がこのガイドラインや事例集を参考に、それぞれの地域や職域の特性に合った取組を進めていくことが期待されます。
単にポイントや景品を付与すること自体が目的化しないよう、注意を払う必要があります。
事業の設計から評価、改善に至るサイクルを継続的に回すことで、より実効性の高い健康づくりが社会全体に広がっていくかどうかが注視されます。
インセンティブを提供すること自体が目的となってしまわないよう、保険者等として目指す成果を明確にした上で、短期的・中長期的な視点でアウトプット指標やアウトカム指標を設定しておくことが重要である。
(個人インセンティブガイドライン改正版[484KB].pdf, Page 12)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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