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令和8年3月26日に、第126回社会保障審議会医療部会が開催されました。
本日の会議では、今後の日本の医療提供体制を形作る重要な方針が報告されています。
具体的には、地域医療構想のとりまとめや、精神疾患に係る医療計画の見直しなどが議題に上がりました。
さらに、医療法人の経営情報に関する新たな制度や、健康保険法等の改正案についても議論されています。
この記事では、会議で示された公開資料をもとに、重要な変更点を3つに絞ってお伝えします。
地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて
精神疾患に係る第8次医療計画の見直しについて(報告)
医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について
健康保険法等の一部を改正する法律案の閣議決定について(報告)
(議事次第.pdf, Page 1)
一つ目の重要な変更点は、新たな地域医療構想の策定に向けた方向性です。
2040年を見据え、高齢者の増加や人口減少に対応するため、医療提供体制の構築が進められます。
これまでの病床機能の枠組みに加え、医療機関機能として「急性期拠点機能」や「高齢者救急・地域急性期機能」などが新設されます。
また、議論の単位となる構想区域についても、人口20万人以上を基本としつつ、地域の実情を踏まえて柔軟に見直すことが示されました。
さらに、医療と介護のニーズを併せ持つ患者への対応として、慢性期の医療需要について在宅医療等とあわせた体制整備が推進されます。
85歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できるよう、住民を含め地域の関係者の理解を得ながら医療提供体制を構築する
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 2)
医療機関の連携・再編・集約化など医療提供体制構築のための議論の単位や、必要病床数の運用が可能となる単位等を踏まえ、人口20万人以上を基本としつつ、地域の実情を踏まえ柔軟に設定
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 2)
二つ目のポイントは、医師の偏在対策に関する制度の見直しです。
医師確保計画の策定において、医師少数区域の設定基準が変更されます。
現行の指標だけでなく、人口密度や二次救急病院までの距離などを反映した地理的要素が新たに組み込まれます。
さらに、外来医師過多区域においては、無床診療所の新規開業希望者に対する対応が強化されます。
地域で不足する医療機能の提供を要請し、応じない場合には勧告や公表、保険医療機関の指定期間の短縮などが行われる仕組みとなります。
あわせて、重点医師偏在対策支援区域を設定し、経済的インセンティブに係る事業を実施することが報告されました。
医師少数区域の考え方の見直し
・現行の医師偏在指標のみでなく、地理的要素(※2)を反映した上で医師少数区域を設定
(※2)人口密度、二次救急病院までの距離、離島、特別豪雪地帯
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 4)
外来医師過多区域における無床診療所の新規開業希望者への対応の強化
・新規開設の事前届出制、地域で不足する医療機能・医師不足地域での医療の提供の要請、要請に応じなかった場合の勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮等
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 4)
三つ目の変更点は、医療法人の経営情報を活用するための新たな制度の創設です。
医療の現状を把握し、政策立案に役立てるため、全ての医療法人を対象に経営情報のデータベースが整備されます。
このデータベースに記録された情報は、相当の公益性を有する学術研究などを行う研究者等へ提供されるようになります。
提供の可否を審査するため、社会保障審議会医療部会の下に専門委員会が設置されることが報告されました。
データの提供にあたっては、匿名化処理基準の策定や、再識別の防止措置といった安全管理措置が講じられます。
医療の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、政策の企画・立案に活用するとともに、国民に対して丁寧に説明していくため、①医療法人の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表、③医療法人に関するデータベースの情報を研究者等へ提供する制度を創設する。
(資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について.pdf, Page 2)
具体的には、申出のあった医療法人情報の個々の利用申請について相当の公益性の有無を判断するため、社会保障審議会運営規則に則り、社会保障審議会医療部会に、「医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(仮称)」を設置する。
(資料3 医療法人の経営情報の第三者提供制度の施行に伴う専門委員会の設置について.pdf, Page 4)
最後に、今後のスケジュールについてお伝えします。
新たな地域医療構想については、2026年度に現状や課題の把握が行われます。
その後、遅くとも2028年度までに医療機関の対応案を決定し、地域医療構想が策定されます。
そして、2035年を目途に一定の成果を確保することを目指して取組が推進されていきます。
医療提供体制の大きな転換期となるため、各地域の協議の動向が引き続き注目されます。
2026年
現状・課題の把握
基本となるデータとして人口推計、現在の病床数、人材等の医療資源、必要病床数等の将来の見込み等を関係者で共有する
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 3)
2028年
取組の決定と推進
遅くとも2028年度までに、急性期拠点機能を報告する医療機関を含めた医療機関の設定など、課題に応じて、対応案を検討・決定する
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 3)
2035年
取組の推進
2040年を見据えた医療提供体制について、2035年を目途に、一定の成果を確保する
(資料1 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会とりまとめについて.pdf, Page 3)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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