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使用資料:
– 説明資料-労働基準局[8.3MB].pdf
厚生労働省労働基準局は、令和8年1月の全国厚生労働関係部局長会議において、今後の労働行政の重点施策を提示しました。
この資料では、医師の長時間労働是正や、メンタルヘルス対策の強化など、医療・労働現場に直結する重要な政策方針が示されています。
今回はその中から、医療現場や企業の健康管理実務に大きな影響を与える、3つの重要な変更点について解説します。
全国厚生労働関係部局長会議
令和8年1月
厚生労働省労働基準局
(説明資料-労働基準局[8.3MB].pdf, Page 1)
まず一つ目の論点は、医師の働き方改革に対する継続的な支援体制の強化です。
令和6年4月から医師の時間外労働上限規制が適用されていますが、令和8年度予算案においても、医療勤務環境改善支援センターの運営などに約9.1億円が計上されました。
これは、医師の健康確保と地域医療の維持を両立させるため、国が医療機関への「伴走型支援」を長期的に継続する姿勢を明確にしたことを意味します。
令和8年度当初予算案 9.1億円(9.1億円)
都道府県の医療勤務環境改善支援センターに、社会保険労務士等労務管理の専門家(医療労務管理アドバイザー)を配置し、相談対応、個別訪問支援等を通じて医療従事者の勤務環境改善に向けた医療機関の自主的な取組や、医師の働き方改革に取り組む医療機関の支援を行う。
(説明資料-労働基準局[8.3MB].pdf, Page 20)
二つ目の論点は、小規模事業場におけるストレスチェックの義務化です。
労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務にとどまっていた従業員50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務付けられることになります。
これにより、小規模なクリニックや介護施設を含むあらゆる事業場で、メンタルヘルス不調の未然防止に向けた体制整備が急務となります。
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。
(説明資料-労働基準局[8.3MB].pdf, Page 33)
三つ目は、治療と仕事の両立支援における事業者の努力義務化です。
労働施策総合推進法の改正により、令和8年4月1日から、病気を治療しながら働く労働者に対し、就業上の措置や治療への配慮を行うことが事業主の努力義務となります。
これは、高齢化や医療技術の進歩を背景に、企業が「病気を治して復帰する」モデルから「治療しながら働き続ける」モデルへの転換を迫られていることを示唆しています。
労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、事業主に対し、治療と仕事の両立支援の取組を努力義務化。(施行期日:令和8年4月1日)
(説明資料-労働基準局[8.3MB].pdf, Page 37)
今回の資料からは、法改正による規制強化と、それを支える予算措置の両輪で、働く人の健康を守ろうとする国の強い意志が読み取れます。
特に小規模事業場への規制拡大は実務への影響が大きいため、早めの情報収集と準備が求められるでしょう。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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