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厚生労働省は令和7年12月15日、「第41回医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」を開催しました。
この日の会議では、医薬品流通を取り巻く環境の変化に対応するためのガイドライン改訂や、一社流通に関する実態調査の結果が報告されました。
議論の焦点となったのは、物価高騰や人手不足といったコスト増への対応と、医薬品の安定供給をいかに確保するかという点です。
会議で示された主要な論点と合意事項、そして今後の方向性について、5つのポイントに整理してお伝えします。
まず1点目は、メーカーによる価格設定における「流通コスト」の明記です。
今回のガイドライン改訂案では、メーカーが卸売業者に提示する仕切価について、新たな規定が盛り込まれました。
具体的には、物価水準などを考慮した人件費や流通コストの実情を踏まえ、適切な最終原価を設定することが求められます。
これまでは市場実勢価を踏まえることが中心でしたが、今後は物流経費などのコスト構造がより重視されることになります。
また、メーカーは取引先の卸売業者から、供給活動の実情に関する情報を収集するよう努める旨も追記されました。
卸売業者側も、医療機関や薬局との価格交渉で把握した現場の状況を、必要に応じてメーカーと共有することが求められます。
これにより、物価高騰の影響を価格に適正に転嫁する土壌が整い、卸売業者の経営安定化が進むと見られます。
2点目は、改正医療法に基づく「重要供給確保医薬品」の扱いです。
令和7年5月に公布された改正法により、安定供給の確保が特に必要な医薬品として「重要供給確保医薬品」が指定されました。
これに伴い、流通改善ガイドラインの対象にも、この新たなカテゴリーが追加されています。
具体的には、基礎的医薬品などと同様に、価格交渉の段階から別枠として扱われることになります。
卸売業者と医療機関等の間では、個々の医薬品の価値を踏まえた「単品単価交渉」を行うことが原則とされました。
国民の生命や健康に重大な影響を与える医薬品について、過度な価格競争よりも安定供給を優先する姿勢がより鮮明になります。
3点目は、一社流通における情報提供のあり方です。
特定の卸売業者のみが扱う「一社流通」について、医療機関や薬局を対象としたアンケート結果が公表されました。
調査によると、一社流通である理由について情報提供を求めたものの、適切な回答が得られなかった事例が305件に上りました。
中には、メーカーや卸売業者からの説明が一切なかったり、たらい回しにされたりしたケースも報告されています。
また、災害時や緊急時に代替ルートがないことへの不安の声も多数寄せられました。
ガイドラインでは、一社流通を行うメーカーに対し、その理由を丁寧に情報提供することを求めています。
今回の結果を受け、メーカー側には流通経路の選択理由や災害時の対応策について、より高い透明性と説明責任が課されることになりそうです。
4点目は、割戻し(リベート)やアローアンスの適正化です。
ガイドライン改訂案では、リベートについてより踏み込んだ記述がなされました。
リベートは卸機能を適切に評価したものであるべきとし、仕切価に反映可能なものは反映させた上で、整理・縮小を行う方針です。
また、その運用基準については、メーカーと卸売業者の間で契約により早期に明確化することが求められます。
公正取引委員会の指針も踏まえ、不透明な取引条件が事業活動を制限することのないよう、適正化が進められます。
これにより、医薬品取引における価格の不透明性が解消され、より実態に即した価格形成が行われるようになると予想されます。
最後5点目は、流通の効率化と過剰サービスの是正です。
物流業界の人手不足が深刻化する中、医薬品流通の持続可能性が課題となっています。
会議では、頻繁な配送や急配を見直し、適正な在庫量を維持することの重要性が再確認されました。
卸売業者は、配送コストの根拠を医療機関などに説明し、理解を求めていく必要があります。
また、今後の方策として、過剰な在庫確保や不必要な発注を控えるための取り組みが検討されます。
医療機関側には、利便性の追求よりも物流負荷の軽減を意識した発注行動への変容が求められることになりそうです。
会議ではこれらの論点を踏まえ、ガイドラインの改訂作業を進めることが確認されました。
厚生労働省は、今回出された意見をもとに必要な修正を行い、流通関係者への周知徹底を図る方針です。
新たなガイドラインの適用を通じて、医薬品流通の健全化と安定供給体制の強化が期待されます。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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