厚生労働省、オンライン診療の法制化と新たな受診施設を創設。一般社団法人の非営利性強化へ、精神医療の地域構想も始動。

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引用元: 第124回社会保障審議会医療部会 資料

使用資料:

  • 委員名簿.pdf
  • 議事次第.pdf
  • 資料1 オンライン診療について.pdf
  • 資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について.pdf
  • 資料3 精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制について.pdf

厚生労働省は、令和8年1月26日に開催された第124回社会保障審議会医療部会で、医療提供体制の未来を形作る重要な議題が話し合われました。
今回の会議では、オンライン診療の法制化、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底、そして精神医療に関する地域医療構想の検討体制という三つの主要な論点について、具体的な進展が示されています。
高齢化と人口減少が進む社会を見据え、質の高い医療を効率的に提供するための基盤づくりが加速している状況です。

(令和8年1月26日時点)
社会保障審議会医療部会委員名簿
(委員名簿.pdf, Page 1)

第124回
令和8年1月26日(月)
14時00分~16時00分
航空会館大会議室
社会保障審議会医療部会
議事次第

  1. オンライン診療について
  2. 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
  3. 精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制について
    (議事次第.pdf, Page 1)

主要な論点の一つ目は、オンライン診療の法制化と新たな「オンライン診療受診施設」の創設です。
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により、「オンライン診療」が医療法に明確に定義されました。
政策的な含意としては、これによりオンライン診療が医療行為としてより一層、法的に安定した基盤を持つことになります。

「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
(資料1 オンライン診療について.pdf, Page 2)

さらに、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、「オンライン診療受診施設」が新たに創設されることになりました。
政策的な含意としては、医療機関へのアクセスが困難な地域や状況において、患者がオンライン診療を利用しやすくなることが期待されます。

患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」を創設する。
(資料1 オンライン診療について.pdf, Page 3)

これらのオンライン診療を実施する医療機関や受診施設には、所在地の都道府県知事への届出が義務付けられます。
政策的な含意としては、オンライン診療の提供体制に対する行政の監督が強化され、サービスの質と安全性の確保が図られます。

令和6年12月25日の医療部会の意見において、「オンライン診療を行う医療機関はその旨を所在地の都道府県知事に届け出ること」とされた。
(資料1 オンライン診療について.pdf, Page 6)

二つ目の主要な論点は、一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底です。
一般社団法人が開設する医療機関数が増加する中で、その非営利性について疑義が生じている状況が指摘されました。
政策的な含意としては、医療機関の運営における透明性を高め、営利目的の活動を抑制することで、医療の公共性が保たれることが目指されます。

昨今、一般社団法人が開設する医療機関数が増加しているが、一般社団法人自体は、登記のみで簡便に設立できる非営利法人であり、医療法人制度で設けられているような、都道府県において設立を認可した上で事業や経営の実態を定期的に確認する仕組みがないこと等から、医療機関の非営利性の観点で疑義が生じていたところ。
(資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について.pdf, Page 2)

このため、一般社団法人に対しても、医療法人と同様に、毎会計年度、事業報告書や貸借対照表、損益計算書などの提出が義務付けられることになります。
政策的な含意としては、医療法人と同レベルの財務報告が求められることで、非営利性の実態がより厳格にチェックされるようになります。

これを踏まえ、まずは、医療法施行令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)に対しても、医療法人の届出書類を踏まえ、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県知事等に届け出ることを義務付けることとする。
(資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について.pdf, Page 2)

三つ目の主要な論点は、精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制です。
改正医療法により、精神医療が新たな地域医療構想の中に位置付けられることが決定しました。
政策的な含意としては、精神科医療サービスが地域全体の医療計画に統合され、より包括的な提供体制が構築されることになります。

精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする
(資料3 精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制について.pdf, Page 2)

この統合に向け、「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」のもとにワーキンググループが設置され、精神医療の専門家らが参画して具体的な検討を進める予定です。
政策的な含意としては、専門的な知見に基づき、精神科病院の機能分化や必要病床数の推計方法など、精神医療特有の課題に対応した政策が策定される見込みです。

このため、「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」のもとにワーキンググループを設置し、精神医療の専門家や関係者等の有識者に参画いただきながら、検討を進めていくこととしてはどうか。
(資料3 精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制について.pdf, Page 11)

このワーキンググループは、令和8年度中に結論を得ることを目標としています。
政策的な含意としては、精神医療の地域医療構想に関するガイドライン策定に向けた具体的なスケジュールが示され、迅速な政策決定が期待されます。

2026年(令和8年)春 WGにおいて議論
年度内を目途にとりまとめ
(資料3 精神医療に関する地域医療構想の今後の検討体制について.pdf, Page 11)

今回の社会保障審議会医療部会で示された方針は、日本の医療提供体制が直面する課題に対応するための重要な一歩と言えます。
オンライン診療の普及と質の確保、医療機関の非営利性の透明化、そして精神医療の地域連携強化は、今後の医療を大きく変える可能性を秘めています。
引き続き、これらの具体的な制度設計と実施状況に注目していく必要があります。

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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