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令和8年1月21日、「ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚作成研究に係る合同会議(第2回)」が開催されました。
この会議は、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)生命倫理専門調査会が令和7年8月26日に取りまとめた報告書を受けて、関係指針の見直しを進めるためのものです。
ヒトの幹細胞から人工的に生殖細胞を作り、それを用いてヒト胚を作成する研究の可否について、科学的・倫理的・法的な観点から慎重な議論が重ねられてきました。
今回の会議では、この重要な研究に関する新たな政策の方向性が示され、関連指針の改正案が提示されました。
ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚作成研究に係る合同会議(第2回)
(議事次第, Page 1)
- 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)生命倫理専門調査会報告書等を
踏まえた関係指針の見直しについて
(議事次第, Page 1)令和7年8月26 日、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会において、「ヒトの幹細胞から作成されるヒト生殖細胞を用いるヒト胚の作成について」(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。
(合同会議開催について, Page 1)
今回の主要な論点と合意事項は以下の通りです。
1. ヒト幹細胞由来生殖細胞を用いたヒト胚作成研究の容認と研究目的の限定
CSTI生命倫理専門調査会の報告書に基づき、ヒト幹細胞由来の生殖細胞(iPS細胞等から作成された精子や卵子)を用いたヒト胚の作成研究が、特定の研究目的に限定して容認されることになりました。
具体的には、「受精の正常性及びヒト受精胚との類似性の研究、生殖補助医療研究や遺伝性・先天性疾患研究」などがその対象です。
政策的な含意としては、これまで禁止されていたヒト幹細胞由来生殖細胞を用いたヒト胚作成の基礎研究が、厳格な条件下で可能となり、不妊症の原因解明や新たな治療法開発への道が開かれることになります。
専門調査会は、ヒト幹細胞由来生殖細胞を受精させることについては、第3.3.(1)から(3)及び第4.1.(1)のとおり、技術的成熟度や「ヒト幹細胞由来生殖細胞受精胚」作成の必要性、疾病の病態解明への期待等により、未成年者その他同意の能力を欠く提供者から提供を受けた試料から作成したヒト幹細胞由来生殖細胞を受精させることを含め、科学的合理性、社会的妥当性が認められることから、認めて差し支えないと判断し、研究範囲については、「受精の正常性及びヒト受精胚との類似性の研究、生殖補助医療研究(遺伝情報改変技術等を用いるものを含む)、遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究、卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究」に限って受精を認めることが妥当と結論した。
(生命倫理専門調査会報告書, Page 23)・ヒト幹細胞由来生殖細胞の受精を容認
・研究目的・範囲を限定
(関係指針見直しについて, Page 2)
2. ヒト胚の取扱いに関する厳格な制限
作成されるヒト胚の数は、研究に必要な最小限に限定されます。
また、培養期間は14日以内とすることが義務付けられました。
最も重要な点として、作成されたヒト胚をヒトや動物の胎内へ移植することは、引き続き厳しく禁止されます。
政策的な含意としては、ヒト胚の尊厳を確保しつつ、研究の倫理的逸脱を防ぐための明確な法的・倫理的線引きが確立されることになります。
・作成するヒト胚は研究に必要な最小限の数とし、培養期間は14日間以内に限定すること
・作成したヒト胚をヒトや動物の胎内に移植することは禁止すること等
(関係指針見直しについて, Page 3)第十三条 研究機関が取り扱うヒト胚の数は、研究実施のために必要かつ最小限の数に限るものとする。
(新指針案(本文), Page 5)第十四条 研究機関がヒト胚を取り扱う期間は、当該ヒト胚に原始線条が現れるまでの期間又は当該ヒト胚が作成され若しくは受精により生じた日から起算して十四日間のいずれか短い期間(ただし、当該ヒト胚を凍結保存する場合には、当該凍結保存期間は含まない。)を越えてはならない。
(新指針案(本文), Page 5)第十五条 研究機関が取り扱うヒト胚は、人又は動物の胎内に移植してはならない。
(新指針案(本文), Page 5)
3. 倫理審査体制の強化と情報公開の推進
研究計画は、研究機関内の倫理審査委員会による厳格な審査に加え、国(主務大臣)による指針適合性の確認を受けることが必須となります。
さらに、審査体制の見直しや関係学会等との協力、情報公開の推進も求められています。
政策的な含意としては、研究の透明性と公正性が大幅に強化され、社会の理解と信頼を得ながら研究を進めるための強固な基盤が整備されるでしょう。
・研究計画について、研究機関の倫理審査委員会による審査と国による指針適合性の確
認を受けること
(関係指針見直しについて, Page 3)国による指針適合性確認に係る情報公開の推進及び当該確認でなされた有識者からの指摘事
項等の指針のガイダンス文書への反映
(関係指針見直しについて, Page 6)審査実績や指針適合性確認実績を踏まえた、有識者からの意見聴取の体制の見直し(申請書
への記載事項や審議手順の明確化等)
(関係指針見直しについて, Page 6)
4. 既存指針の統合と再編成による明確化
これまで複数に分かれていたヒト胚や生殖細胞に関する指針が、「生殖細胞及びヒト胚の作成・使用に係る指針(案)」として統合・再編成されることになりました。
これにより、iPS細胞等からヒト胚モデルを作成する研究も、この新しい統合指針の対象となります。
政策的な含意としては、研究内容に応じた明確なルール体系が確立され、研究者にとっての指針適用がより分かりやすくなり、研究推進の効率化が期待されます。
②既存の関連指針を再整理し、ヒト胚やヒト生殖細胞(幹細胞由来生殖細胞を含む)を取扱う研究の実施にさい
して遵守すべき事項をひとつの指針にまとめること
(関係指針見直しについて, Page 2)生殖細胞及びヒト胚の作成・使用に係る指針(統合後)
(関係指針見直しについて, Page 2)新たな指針は、既存指針の構成を基本としつつも、研究内容によって異なる取扱いが明示的な構成とする。
(新指針案, Page 4)
5. 未成年者等からの細胞提供に関する規定の整備
未成年者や同意能力を欠く提供者からの細胞提供についても、厳格な条件の下で可能となります。
具体的には、研究目的の必要性、代諾者からのインフォームド・コンセント取得、未成年者等が自身の意思を表明できる場合の意向確認などが求められます。
政策的な含意としては、倫理的配慮を最大限に行いつつ、希少な疾患の病態解明や治療法開発に不可欠な研究を進めるための枠組みが整備されることになります。
4 研究機関は、未成年者その他の同意の能力を欠く者(以下この条において「未成年者等」という。)に細胞の提供を依頼して
はならない。ただし、前条第一号に掲げる細胞を取り扱う場合であって、当該未成年者等から細胞を採取し、提供を受けて研究を
実施することについて、その研究の実施目的に照らして科学的合理性及び社会的妥当性が認められるときは、代諾者となるべき者
(当該未成年者等の親権を行う者、配偶者、後見人その他これに準じる者をいう。)のその他のインフォームド・コンセントを取得
することにより細胞の提供を依頼できる。
(新指針案(本文), Page 15)
今後のスケジュールとしては、令和8年2月25日に指針改正案の第2回審議が予定されています。
その後、指針改正案のとりまとめ、関係省庁の上位部会への報告、そして国民の皆様からの意見を募るパブリックコメントの実施が続きます。
専門調査会は、今後も研究の進展を注視し、国民一般や研究者コミュニティの関心を喚起しながら、開かれた議論を積極的に主導していく方針です。
この分野の進展は、生命科学の未来を大きく左右する可能性を秘めています。
引き続き、その動向に注目していきましょう。
令和8年2月25日(水)
・ヒト受精胚を用いる基礎的研究における倫理審査体制等の在り方についての審議
・指針改正案の審議(2回目)
(検討予定, Page 1)令和8年3月以降
・指針改正案のとりまとめ
・関係省庁の上位部会への報告
・パブリック・コメントの実施
(検討予定, Page 1)専門調査会は、今後ともヒト胚関連研究の進展について注視し、最前線の研
究者からヒアリングを受けるなどにより最新の情報の入手を適時行い、適切な
検討を行う。また、専門調査会は、国民一般、研究者コミュニティの関心が喚
起されることを期待する。とりわけ関係学会等においては、広く科学的・倫理
的・社会的観点から、開かれた形での議論を積極的に主導することを期待す
る。
(生命倫理専門調査会報告書, Page 24)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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