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中重度者向けホームに登録制導入へ。
厚生労働省は2025年10月31日、第7回「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」を開催しました。今回の会議では、パブリックコメントの結果を踏まえた「とりまとめ案」について議論され、大筋で了承されました。このとりまとめは、有料老人ホームの安全性確保とサービスの質向上、利用者の選択の自由の確保を目的としており、今後、社会保障審議会介護保険部会に報告され、制度改正に向けた検討が進められる見通しです。
議論の中心となった主要な論点と、それらが持つ政策的な含意を整理します。
1. 中重度の高齢者向けホームへの事前規制(登録制)の導入
安全性の確保とサービスの質の向上を図るため、特に中重度の要介護者や医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入居対象とする有料老人ホームについて、登録制といった事前規制の導入が必要とされました。この登録制の導入にあたっては、一定以上の介護等を必要とする高齢者の住まいであることを踏まえ、人員、施設、運営などに関する基準を設けることが必要とされています。
政策的な含意: 中重度の高齢者を受け入れる有料老人ホームの安全性とサービス品質の基準が設けられ、運営体制の底上げが図られます。
ただし、登録制の対象範囲については、全てのホームに適用すべきという意見と、過度な規制を避けるため中重度者向けに限定すべきという意見が対立しましたが、今回はまずは安全確保の必要性が高い中重度の要介護者(要介護3以上等)が入居するホームを対象とする原案通り進めることで合意されました。事業者や自治体の事務負担軽減のため、電子的な手続きを前提とすることや,、経過措置期間に余裕を持たせることなども検討が求められています。
2. 情報公開の充実と入居者紹介事業の質の確保
入居者が安心して施設を選択できるよう、契約締結時における重要事項の事前説明や契約書の事前広報を義務づけることが必要です。また、入居希望者や家族が活用しやすい情報公表システムを構築することも盛り込まれました。
政策的な含意: 利用者がホームや紹介事業者を選びやすくなり、情報格差を利用したトラブルの防止につながることが期待されます。
さらに、入居者紹介事業の透明性や質の確保についても、現行の届出公表制度を前提としつつ、一定の基準を満たした事業者を優良事業者として認定する仕組みの導入が検討されます,。紹介事業者には、入居を希望する方に明確な説明を行うことが必要とされます。事業者からは、情報公表システムと重要事項説明書の様式の共通化など、事務負担の軽減への配慮を求める意見も出ました。
3. 有料老人ホームの指導・監督体制の強化
参入後の規制のあり方として、事業の運営の質を維持する観点から、登録制の対象となった事業者に対し、更新制を導入することが検討されます。一定の場合には更新を拒否できる仕組みも導入される見込みです。
政策的な含意: 悪質な事業者への対応が強化され、事業の質の維持が法的に担保される方向に向かいます。
また、行政処分を受けた事業者について、組織的関与が認められる場合は、一定期間新規開設を制限する制度の導入も検討が必要です。事業の廃止や停止の際には、ホーム事業者が入居者の転居支援や介護サービスの継続的な確保について、行政と連携しながら責任を持って対応することも求められます。これらの指導・監督に関する規制は、既存の有料老人ホームにも適用されることが期待されています。
4. ケアマネジメントの透明化といわゆる「囲い込み」対策
いわゆる「囲い込み」を抑制するため、ケアマネジメントのプロセスの透明化を図ります。入居契約とケアマネジメント契約が独立していることを明確にし、契約締結のプロセスに関する手順書やガイドラインを整備し、入居希望者に提示することが必要です。
政策的な含意: ケアプラン作成における利用者の選択の自由が守られ、事業者の都合による不適切なサービス提供が抑制されます。
さらに、適切に行われているかについて行政が事後的にチェックできる仕組みを構築します。住まい事業と介護サービス事業の経営について、同一または関連事業者が運営する場合には、それぞれの会計を分けて独立した形で公表することが必要です。これは、事業者の事情を優先し、利用者の意向やアセスメントを経ずにサービスを過剰に提供する「囲い込み・使い切り型ケアプラン」を抑制することを意図しています。
5. 特定施設入居者生活介護への移行促進と介護保険事業計画との連携
介護保険事業計画において、地域ニーズに応じて特定施設を含む各サービスの必要量を適切に見込むことが重要です,。入居者が必要とする介護サービスが特定施設と同等の場合には、特定施設への移行を促す仕組みを整備する必要があるとされました。
政策的な含意: 地域ごとの高齢者ニーズに応じた介護サービスの提供体制が整備され、自治体の計画策定と連携が強化されます。
特定施設への移行促進については、あくまで事業者の選択に基づく移行を前提としつつも、自治体のメリットを分かりやすく示すことなどが要望されています。
検討会の座長は、今日の議論で出た文言修正などの意見について、事務局と相談の上、一任をもって対応することを提案し、大筋で了承されました。これにより、有料老人ホームの規制と質の担保に向けた制度改正の具体的な方向性が定まったことになります。今回のとりまとめは、公表後、社会保障審議会介護保険部会で報告される予定です。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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