【医療政策ニュース】令和8年度あはき療養費料金改定案が公表、改定率プラス0.60%と算定ルールの見直しへ

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引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00266.html


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社会保障審議会医療保険部会の「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」において、令和8年度の料金改定案が示されました。

今回の改定率は、医科の診療報酬改定における改定率や、経済および物価動向などを踏まえ、プラス0.60パーセントと政府において決定されました。

基本的な考え方として、現下の物価高騰に対応するための施術料金の引き上げが実施されます。

それと同時に、医療保険制度における適正な評価を推進する観点から、一定回数を超える施術に対する逓減制の導入など、算定ルールの見直しが行われます。

あわせて、患者との情報共有を促進するための明細書発行の推進なども盛り込まれました。

あはき療養費の改定率 +0.60 %(令和8年度診療報酬改定における医科の改定率+0.28%及び経済・物価動向等を踏まえ、政府において決定)

現下の物価高騰に対応し、施術に関する料金を引き上げるとともに、医療保険制度における適正な評価の推進の観点から、一定回数を超える施術に対する逓減制を導入する。あわせて、施術者と患者の情報共有を促進するための明細書の発行の推進や、訪問施術制度についての一部見直しを行う。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 2)

最初の重要な変更点は、施術に関する料金の引き上げと、一定回数を超える施術に対する逓減制の導入です。

あん摩マッサージ指圧については、マッサージの料金が1局所につき20円引き上げられ、1回あたり470円に改定されます。

はり・きゅうについても、初検料や施術料、訪問施術料がそれぞれ規定の額で引き上げられます。

その一方で、月に16回以降となる施術については、算定ルールの適正化が図られます。

具体的には、月16回以降の施術料や訪問施術料、温罨法や変形徒手矯正術などについて、所定料金の100分の50に相当する額で算定することとされました。

はり・きゅうの場合も同様に、月16回以降は所定料金の100分の50による算定となります。

マッサージについて、1局所につき20円引き上げ、「1回当たり470円」に改定する。

月16回以降の施術は、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具を使用した場合を含む)、変形徒手矯正術について、所定料金の100分の50に相当する額により算定するものとする。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 2)

二つ目の変更点は、訪問施術料の区分の見直しと適正化です。

これまでの区分に加え、新たに10人以上から19人以下を対象とする「訪問施術料4」と、20人以上を対象とする「訪問施術料5」が新設されます。

また、これらの新しい区分を算定する施術所において、特定の施設で行われる訪問施術が全体の9割以上を占める場合のルールが設けられました。

この場合、当該施設での施術は効率的に行われているとみなされます。

そのため、その施設における一連の施術において算定される全ての料金について、100分の80に相当する額で算定することとされました。

さらに、実際に訪問施術を行っている場合に、訪問施術料を算定せずに通所によるマッサージの料金を算定することはできないことが明確化されました。

訪問施術料の区分を見直し、訪問施術料4(10人以上、訪問施術料3から移行)及び訪問施術料5(20人以上)を新設する。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 3)

訪問施術料4及び5を算定する施術所における訪問施術のうち、特定の施設において行われるものが訪問施術の9割以上である場合には、当該施設における施術が効率的に行われているものであるといえることから、当該施設における訪問施術の料金(一連の施術において算定される全ての料金)について100分の80に相当する額により算定するものとする。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 3)

実際に訪問施術を行っている場合に、訪問施術料を算定せず(通所による)マッサージの料金を算定することはできないことを明確化する。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 2)

三つ目の変更点は、明細書発行の推進と、医師が発行する同意書の適正化です。

施術の透明化や患者への情報提供の観点から、新たに「明細書発行加算」が設けられ、施術内容がわかる明細書を無償で発行した場合に10円を算定できるようになります。

また、療養費の支給基準への該当性を判断するための重要な文書である、医師の同意書についても様式の見直しが行われます。

医師が同意書を発行する際、裏面に記載された留意点を確認することが重要視されています。

そのため、同意書の表面に「同意書交付の留意点(裏面)を確認しました」というチェック欄が追加されることになりました。

あわせて、オンライン診療による同意書の交付はできないことも明確化されました。

明細書発行加算を新設し、施術の内容がわかる明細書を無償で発行した場合には当該加算を算定できることとする。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 3)

令和8年度料金改定においては、同意書の様式に「同意書交付の留意点(裏面)を確認した旨」をチェックする欄を追加するとともに、裏面の記載内容についても、改定の内容等を踏まえ一部見直すこととする。

(あ-2 支給基準及び同意書の在り方について.pdf, Page 2)

オンライン診療による同意書の交付はできないことを明確化する。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 4)

今回の改定に伴い新設される、月16回以降の逓減により算定する場合や、新しい訪問施術料4および5を算定する場合の取扱いについては、令和8年の指定された月より実施される予定です。

新たな療養費支給申請書により請求を行うこととなるこれらの項目以外の事項についても、令和8年中の定められた時期から実施されます。

専門委員会では引き続き、頻回の施術や訪問施術による影響を調査し、実態を把握した上でその在り方を検討していくとしています。

療養費制度における適正な給付の確保と、不正請求防止に向けた対応策が、今後も継続して議論される見通しです。

今回の改定に伴い新設される、月16回以降の逓減により算定する場合並びに訪問施術料4及び5を算定する場合(新たな療養費支給申請書により請求を行うこととなるもの)の取扱いについては令和8年○月より実施することとし、その他の事項については令和8年○月から実施する。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 4)

頻回の施術や訪問施術について、今般の改定による影響も含め、調査方法等を検討した上で、実態を把握し、その在り方について検討を行う。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 4)

療養費制度について、適正な給付の確保及び不正請求防止の観点から、引き続き必要な対応策等の検討を行う。

(あ-1 あはき療養費の令和8年度料金改定(案)について.pdf, Page 4)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 


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