引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
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厚生労働省より、「健康保険法等の一部を改正する法律案」の概要が公表されました。
持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と負担の公平性の確保を図る内容となっています。
本日は、この改正案における主要な変更点についてお伝えします。
持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずる
(概要[349KB].pdf, Page 1)
より公平な負担の実現と効率的な給付の確保を目的とした制度改正が行われます。
OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養が創設されます。
また、後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に反映させる仕組みが導入されます。
これにより、金融機関等は金融所得の支払に係る報告書等をオンラインで提出する義務が設けられます。
① OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設する。
② 後期高齢者医療において、上場株式の配当等の金融所得を保険料の算定や窓口負担割合等の判定に公平に反映するため、金融所得の支払に係る報告書等(法定調書)を金融機関等がオンラインにより後期高齢者医療広域連合へ提出する義務等を設ける。
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出産や子育て世代への支援を強化するための給付体系の見直しが行われます。
出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等が実施されます。
さらに、国民健康保険制度において、子どもに係る均等割保険料の軽減措置が拡充されます。
これまで未就学児が対象であった5割軽減の措置が、高校生年代まで対象を広げて実施されることになります。
① 出産に伴う妊婦の経済的負担を軽減するため、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し等を行う。
③ 国民健康保険制度において、子どもに係る均等割保険料(税)の5割を軽減する措置の対象を、未就学児から高校生年代まで拡充する。
(概要[349KB].pdf, Page 1)
医療機関の業務効率化や、長期療養者への配慮が法律上明確化されます。
高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるようになります。
また、業務効率化や勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する新たな事業が地域医療介護総合確保基金に設けられます。
併せて、計画を作成しこれらを推進する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みも導入されます。
① 高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化する。
② 業務効率化・勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する新たな事業を地域医療介護総合確保基金に設けるほか、計画を作成し業務効率化・勤務環境改善を推進する病院を厚生労働大臣が認定する仕組みを設ける。
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これらの改正は、一部を除き令和9年4月1日からの施行が予定されています。
一部保険外療養の創設や出産給付の見直しなど、国民の生活に直結する変更が多く含まれています。
今後の国会での審議状況や、具体的な政令等の定めに注視していく必要があります。
令和9年4月1日(ただし、2④及び4①は公布日、3①は令和8年8月1日、3②の一部は令和9年1月1日、1①は公布後1年以内に政令で定める日、2①及び②は公布後2年以内に政令で定める日、1②は公布後5年以内に政令で定める日等)
(概要[349KB].pdf, Page 1)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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