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令和8年3月16日に、第15回厚生科学審議会結核部会が開催されました。
今回の会議では、結核対策の強化に向けた複数の重要課題が議論されています。
全体として、医療現場の実態に即した制度の見直しや、国際的な基準を踏まえた対策のアップデートが図られる内容となりました。
本日は、この会議で示された重要な変更点を3つに絞ってお伝えします。
令和8年3月16日(月)15:00~17:00
中央合同庁舎第5号館 専用第22~24会議室
議題
(1)都道府県等における病原体サーベイランスについて
(2)感染症法に基づく結核に係る健康診断の方法の一部改正(案)について
(3)結核ハイリスクグループの整理を踏まえた結核対策の強化について
(議事次第.pdf, Page 1)
一つ目の論点は、都道府県等における病原体サーベイランスの強化です。
結核の感染経路を正確に把握するためには、結核菌株の収集や解析が欠かせません。
しかし現状では、菌株の収集や薬剤感受性検査の把握が不十分な自治体が一定数存在しています。
そのため管内の医療機関に対して、死亡事例を含めた全ての結核菌株を確実に収集する体制の構築が求められました。
また、全ゲノムシークエンスなどの分子疫学的手法を柔軟に活用し、高度なサーベイランス体制を確保する方向性が示されています。
都道府県等は、管内の医療機関・民間検査機関に対して、都道府県等からの感染症法に基づく結核菌株の共有の求めに応じて、死亡事例含め、確実に菌株を提供する体制を構築するよう周知しつつ、全ての結核菌株を収集するよう努めてはどうか。
(【資料1】都道府県等における病原体サーベイランスについて.pdf, Page 16)
二つ目の論点は、結核に係る健康診断の方法の一部改正についてです。
感染症法に基づく結核の定期健康診断の方法について、現在の医療実態に合っていない項目が見直されます。
具体的には、現行の規定から「喀痰検査」「聴診」および「打診」を削除する方針が示されました。
これらの検査は、精密検査の段階や医療として行われることが多く、定期健診の全例に実施すべきものとは言いがたいためです。
今後は実際の健診手順を踏まえ、胸部エックス線検査などを中心とした必要な検査へと記載が改められる予定です。
結核に係る健康診断の実態を踏まえ、感染症法施行規則第27条の2の2における「行うべき健康診断の方法」に係る規定から「喀痰検査」「聴診」及び「打診」を削除(※)し、同施行規則第27条の9における規定から同様に「聴診」及び「打診」を削除(※)した上で、実際の健診手順を踏まえた記載に改正することとしてはどうか。
(【資料2】感染症法に基づく結核に係る健康診断の方法の一部改正(案)について.pdf, Page 2)
三つ目の論点は、外国出生者などハイリスクグループへの結核対策強化です。
近年、外国生まれの新登録結核患者数の割合が増加しており、定期健康診断の対象者設定について新たな考え方が示されました。
WHOが定める結核の高負担国リストなどを参考に、罹患率の高い国や地域の出身者を対象とする方針が明確化されています。
学校や受入れ企業などの関係機関との連携を深め、個人の人権に配慮しつつ、早期発見と受診勧奨を進めることが強調されています。
国は、外国出生者に対する定期健康診断の対象者設定における一つの考え方として、児童生徒等の健康診断における「結核高まん延国」の考え方と同様に、世界保健機関の「The global lists of high burden countries for TB, TB/HIV and MDR/RR-TB」に入っている国に加え、うち「結核患者」30か国の中で最も罹患率が低い国の罹患率以上の結核罹患率を有する国若しくは地域の出身者又はその国若しくは地域に一定期間以上滞在したことがある者、と整理してはどうか。
(【資料3】結核ハイリスクグループの整理を踏まえた結核対策の強化について.pdf, Page 5)
今回の部会で示された方針により、国内の結核対策はより効率的かつ実効性の高いものへと移行していく見込みです。
特に病原体サーベイランスにおいて国が果たすべき役割などについては、次回以降の部会で改めて検討される予定です。
グローバル化が進む中での感染症対策として、今後の制度改正や自治体での具体的な運用状況について、引き続き注視していく必要があります。
※なお、国が病原体サーベイランス(菌株収集・薬剤感受性検査・分子疫学的手法)について果たすべき役割等については、次回以降の部会で改めて検討することとしたい。
(【資料1】都道府県等における病原体サーベイランスについて.pdf, Page 16)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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