【医療政策ニュース】「睡眠障害」が標榜診療科名に追加へ 医道審議会で政令改正案が提示

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引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71151.html


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厚生労働省は、令和8年3月6日、第8回医道審議会医道分科会診療科名標榜部会を開催しました。

今回の主な議題は、医療機関が広告できる診療科名として、新たに「睡眠障害」を追加するかどうかの検討です。

審議の結果、これまでの議論を踏まえた政令改正案が提示され、制度改正に向けた具体的な方針が固まりました。

本日は、この会議で話し合われた内容から、医療現場や患者さんに影響を与える重要なポイントを3つに絞ってお伝えします。

第8回

医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会

議事次第

(議事次第.pdf, Page 1)

1.「睡眠障害」が組み合わせで標榜可能に

一つ目のポイントは、「睡眠障害」という名称が、広告可能な診療科名として追加される方向で決着したことです。

これまでの部会での議論の結果、国民からの求めが高く、独立した診療分野を形成しているとして、追加は適当であるとの結論が得られました。

これにより、これまで「不眠症」や「睡眠時無呼吸症候群」などで悩んでいながら、どの科を受診すべきか迷っていた患者さんが、専門的な医療機関を見つけやすくなると期待されます。

【政策的な含意】

潜在的な患者ニーズが高い睡眠医療へのアクセスが改善されるとともに、専門性を持つ医療機関にとっては、その機能を正しくアピールできる環境が整うことになります。

○ 標榜診療科名に関する基本的な考え方に基づき本部会でご議論いただいた結果、「睡

眠障害」を組み合わせで標榜可能な診療科名に追加することは適当であるとの結論が得

られた。

(資料1 睡眠障害の標榜について.pdf, Page 5)

2.単独標榜ではなく、既存の診療科との「組み合わせ」が条件

二つ目のポイントは、標榜のルールについてです。

「睡眠障害科」のように単独で掲げるのではなく、内科や精神科といった既存の診療科名と組み合わせて用いることが条件となります。

具体的には、政令および施行規則の改正により、患者の症状や疾患の名称として「睡眠障害」が追加されます。

【政策的な含意】

睡眠障害は、精神疾患や呼吸器疾患など多岐にわたる背景を持つため、ベースとなる診療領域(内科や精神科など)を明確にすることで、患者のミスマッチを防ぐ狙いがあります。

(d) 患者の症状、

疾患の名称

感染症、腫瘍、糖尿病、

アレルギー疾患、睡眠障害

(資料1 睡眠障害の標榜について.pdf, Page 6)

医科

内科(睡眠障害)、精神科(睡眠障害)、睡眠障害内科、睡眠障害精神科、睡眠障害・呼吸器内科、睡眠障害・循環器内科、睡眠障害・耳鼻咽喉科

(資料1 睡眠障害の標榜について.pdf, Page 1)

3.背景にある国民の高いニーズと医学的根拠

三つ目のポイントは、今回の改正を後押しした背景です。

日本睡眠学会などからの要望によると、現代社会では短時間睡眠やストレスにより睡眠の問題が増加しており、疫学調査では国民の約23.5%が不眠を訴えているというデータもあります。

また、国際的な疾病分類であるICD-11において、睡眠覚醒障害が独立した章として扱われるようになったことも、独立した診療分野としての根拠となっています。

これまでは、患者さんが自分の症状に合わせて「精神科」や「呼吸器内科」などを自ら選択する必要がありましたが、どこに行けば良いか分かりにくいという課題がありました。

【政策的な含意】

医学的な分類の国際標準化に合わせるとともに、国民の生活習慣の変化に伴う疾病構造の変化に対し、制度側が柔軟に対応しようとする姿勢がうかがえます。

1990 年に公表された国際疾病分類第 10 版(ICD10)では、睡眠障害は「精神及び行動の障害」の

大分類(F コード)と、「神経系の疾患」の大分類(G コード)に分けて分類されていましたが、2018 年に

公表された第 11 版(ICD11)では、睡眠覚醒障害は精神疾患や神経疾患とは独立した疾患として新し

い章(第 7 章)に分類されることになり

(【参考資料3】標榜診療科名についての要望(一般社団法人日本睡眠学会 提出資料).pdf, Page 1)

現代社会では短時間睡眠化が進行、シフトワークやストレス、労働の質的変化に伴って睡眠の問題

が増加しており、大規模な疫学調査によると不眠を訴える人は国民の 23.5% (Kaneita Sleep 2006)

であり

(【参考資料3】標榜診療科名についての要望(一般社団法人日本睡眠学会 提出資料).pdf, Page 1)

今後の見通し

今回の部会で提示された政令改正案は、今後、パブリックコメントの手続きを経て、正式に交付・施行される予定です。

スケジュール案によると、とりまとめ後に医学医術に関する学術団体への意見照会を行い、その後にパブリックコメントを実施することになっています。

医療機関の皆様におかれましては、看板やウェブサイトの表記変更に向けた準備を、今後の施行通知を注視しながら進めていく必要があります。

とりまとめ後 医学医術に関する学術団体へ意見照会

(座長一任審議)

⇒ パブリックコメント、改正法令の公布・施行

(資料1 睡眠障害の標榜について.pdf, Page 9)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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