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厚生労働省が公表した最新のデータ、令和7年度10月号の「最近の調剤医療費(電算処理分)の動向」について解説します。
今回の報告書では、調剤医療費の総額が増加傾向にあることが示されました。
特に、処方箋1枚当たりの単価が上昇している点が際立っています。
医療政策の視点から、このデータの背景にある構造的な変化を読み解いていきましょう。
令和7年度 10 月の調剤医療費(電算処理分に限る。以下同じ。)は 7,521 億円(伸
び率(対前年度同期比。以下同じ)+4.8%)で、処方箋1枚当たり調剤医療費は 9,884
円(伸び率+6.2%)であった。
(概要.pdf, Page 1)
一つ目の重要な論点は、調剤医療費の総額と内訳の伸び率についてです。
令和7年度10月の調剤医療費は7,521億円となり、前年度の同時期と比較して4.8%の増加となりました。
このうち、技術料は2,029億円で1.4%の増加にとどまっています。
一方で、薬剤料は5,478億円となり、6.1%という高い伸び率を記録しました。
処方箋1枚当たりの調剤医療費で見ると、9,884円となり、6.2%の増加となっています。
政策的な含意としては、技術料の伸びが落ち着いている一方で、高額な医薬品の使用などにより薬剤料が医療費全体を大きく押し上げている現状が浮き彫りになっています。
調剤医療費の内訳は、技術料が 2,029 億円(伸び率+1.4%)、薬剤料が 5,478 億円
(伸び率+6.1%)、薬剤料のうち、後発医薬品が 1,007 億円(伸び率▲2.9%)であっ
た。
(概要.pdf, Page 1)
二つ目の論点は、処方箋1枚当たりの薬剤料が増加している要因の分解です。
内服薬について、その要因を「薬剤種類数」「投薬日数」「1日当たり薬剤料」の3つに分けて分析しています。
データによると、1種類当たりの投薬日数は28.3日となり、4.0%伸びました。
また、1種類1日当たりの薬剤料も69円で、2.2%の増加を示しています。
これに対し、処方箋1枚当たりの薬剤種類数は2.82種類で、0.3%減少しました。
政策的な含意としては、多剤併用の解消に向けた取り組みが一定の効果を見せつつあるものの、長期処方の増加や薬価の高い薬剤へのシフトが、コスト増の主因となっていると考えられます。
薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋 1 枚当たり薬剤料 5,520 円(伸び率+6.0%)
を、処方箋 1 枚当たり薬剤種類数、1 種類当たり投薬日数、1 種類 1 日当たり薬剤料
の3要素に分解すると、各々2.82 種類(伸び率▲0.3%)、28.3 日(伸び率+4.0%)、
69 円(伸び率+2.2%)であった。
(概要.pdf, Page 1)
三つ目の論点は、薬効別の動向と後発医薬品の使用状況の変化です。
薬効大分類別に見ると、金額の伸び幅が最も大きかったのは「腫瘍用薬」で、プラス58億円となりました。
これに次いで、その他の代謝性医薬品や循環器官用薬などが上位を占めています。
また、後発医薬品の使用割合については、数量ベースの新指標で91.4%に達しました。
これは前年同期比で1.3%の上昇です。
しかし、後発医薬品の薬剤料自体は1,007億円で、2.9%減少しています。
政策的な含意としては、後発医薬品への置き換えは数量ベースでは極めて高い水準に達しており、今後は抗がん剤を中心とした高額な薬剤の管理が、医療費適正化の焦点となるでしょう。
内服薬の薬剤料 4,201 億円(伸び幅(対前年度同期差。以下同じ。)+182 億円)を
薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の805 億
円(伸び幅+24 億円)で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の+58 億円(総
額 611 億円)であった。
(概要.pdf, Page 1)
数量ベース(新指標)注 1) 91.4 % +1.3 %
(概要.pdf, Page 2)
今回の分析から、調剤医療費の上昇トレンドが継続していることが確認されました。
特に、腫瘍用薬の大幅な伸びや、投薬日数の長期化がトレンドとして定着しつつあります。
また、都道府県別に見ると、処方箋1枚当たりの調剤医療費には地域差が見られ、最も高い高知県と最も低い佐賀県では大きな開きがあります。
今後は、こうした地域差の要因分析や、令和6年10月から導入された選定療養の仕組みが長期収載品の動向にどのような影響を与えるかについても、継続的なモニタリングが必要です。
処方箋 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,884 円(伸び率
+6.2%)で、最も高かったのは高知県(11,941 円(伸び率+6.5%))、最も低かった
のは佐賀県(8,636 円(伸び率+4.2%))であった。
(概要.pdf, Page 1)
表 I-3、表 I-4、表Ⅳ-4:調剤報酬明細書の「薬剤料」欄に記録された薬剤料点数(薬剤料減算に該当する場
合は、減算後の点数)に 10 を乗じたものをいう。なお、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の調剤
について、令和6年 10 月より導入された選定療養の仕組みに伴い生じた「特別の料金」は含まない。
(用語の解説.pdf, Page 1)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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