キッチンカー営業、広域許可の壁は? 厚労省検討会で平準化へ議論本格化

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引用元: 第10回 食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料

使用資料:
– 【参考資料1】食品の営業規制の平準化に関する検討会 開催要領.pdf
– 【参考資料2】食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について (令和元年12月27日付け生食発1227第2号).pdf
– 【参考資料3】食品衛生法施行規則別表第19、20.pdf
– 【参考資料4】第9回食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料 自動車による飲食店営業について.pdf
– 【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf
– 【資料2】大阪府域及び和歌山県域における府県の区域を越えておこなう自動車による飲食店営業について.pdf
– 【資料3】他自治体管轄区域で営業していたキッチンカーを原因施設とする食中毒事案に係る対応について.pdf
– 議事次第.pdf

厚生労働省は、食品の営業規制の平準化に関する検討会を開催しました。
今回の会議では、特に自動車による飲食店営業、いわゆるキッチンカーの許可制度の現状と課題について活発な議論が交わされました。
食品衛生法の一部改正に伴い、営業許可や届出に関する自治体ごとの解釈や運用の違いを解消し、制度の平準化を図ることが重要なテーマとなっています。

以上のことから、「食品の営業規制の平準化に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。
(【参考資料1】食品の営業規制の平準化に関する検討会 開催要領.pdf, Page 1)

主要な論点の一つは、自動車による飲食店営業の広域許可制度の進捗と課題です。
令和元年通知では、関係都道府県等間で監視指導方法や違反判明時の通報体制について調整が行われていれば、一つの営業許可で複数の都道府県を越えて営業を行うことが可能とされています。
しかし、現状では、大阪府と和歌山県の間でのみ、この県境を越えた運用が実施されていることが明らかになりました。
他の多くの自治体では、「要望がない」ことや「違反判明時の主体が未定」であることなどを理由に、広域での営業を認めていない状況です。
政策的な含意として、国は制度の横展開と平準化を強く推進しており、今後、他地域でも広域許可の導入に向けた具体的な動きが加速すると考えられます。

・自動車において調理した食品を提供する事業者は、固定施設と同様、原則、管轄区域ごとに営業許可が必要。
・その上で、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号。以下「令和元年通知」という。)では、都道府県等の間で監視指導の方法、違反判明時の通報体制等の調整を行えていることを前提に、1つの営業許可で、複数の都道府県間等の地域を越えて営業を行うことを可能としている。
(【参考資料4】第9回食品の営業規制の平準化に関する検討会 資料 自動車による飲食店営業について.pdf, Page 2)

他県の営業許可で営業を行うことを認めていないのは45例であり、県域を超えて特定の都道府県間で営業を認めているのは1例(大阪府/和歌山県)であった。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 6)

営業を認めていない理由としては、要望がないほか、違反判明時に主体となる自治体が決まらない、行政処分をする自治体が決まらない、施設基準の運用の違いの調整が難しい等の理由が挙げられた。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 2)

次に、施設基準の地域間差異と運用の平準化も重要な議題となりました。
47都道府県の調査によると、44の自治体では条例が国の参酌基準と全く同じでしたが、3つの自治体では異なる基準を採用していました。
また、条例の規定は同じであっても、運用上の取り扱いにおいては差異が見られるケースが報告されています。
例えば、作業場の広さやねずみ・昆虫の侵入防止のための網戸設置、洗浄設備と手洗い設備の兼用、給水・廃水タンクの容量に関する考え方などが自治体によって異なっていることが挙げられました。
政策的な含意として、地域ごとの施設基準や運用に関する調整が進められ、事業者にとってより予測可能で統一的な営業環境が整備されるでしょう。

各県で規定している条例の条文について、47都道府県のホームページを確認したところ、参酌基準と全く同じ基準であったのは44自治体であり、一部異なる基準としていたのは3自治体であった。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 6)

施設基準の運用について、一部の自治体においては条例と参酌基準の規定は同じだが、運用上の取り扱いが異なっていた。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 6)

1 作業場の広さ:調理従事者が立って作業可能な調理場の高さを求めている(回答数:2)
* 2 ねずみ及び昆虫の侵入防止:食品の提供口へ網戸等の設置を求めている(回答数:2)
3 作業区画の間仕切り:調理を行わない運転席と調理場との区画に間仕切りを求めている(回答数:1)
4 洗浄設備:手洗い設備と食品等の洗浄設備の兼用を可能としている(回答数:2)
5 給水・廃水設備:タンクの容量について、取扱可能な食品の数や工程の考え方が異なる(回答数:6)
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 6)

さらに、食中毒発生時の多自治体連携の重要性も再確認されました。
千葉県で発生したキッチンカーによる食中毒事案では、営業地と許可保健所が異なる管轄区域でしたが、日頃からの担当者間会議による連携と情報共有が功を奏し、比較的早期に原因を特定できました。
しかし、営業者に関する情報共有については、情報共有を行っていないと回答した自治体が33例中17例に上るなど、全国的にはまだ課題が残されています。
政策的な含意として、食品安全確保のため、特に移動性の高い営業形態において、自治体間の情報共有の仕組みが強化され、食中毒発生時の迅速な対応能力が向上することが期待されます。

営業地保健所と許可保健所が自治体管轄を跨ぐ事案であったが、日頃から担当者間会議等により連携を行っており、自治体間の情報のやりとりをスムーズに行うことができたこと、イベント主催者から事前に営業地保健所へ提出させた出店者情報から許可保健所が千葉県であることがすぐに判明したことから、比較的早期に食中毒決定に至ることができた事案であった。
(【資料3】他自治体管轄区域で営業していたキッチンカーを原因施設とする食中毒事案に係る対応について.pdf, Page 6)

営業者に関して自治体間で共有されている情報については、情報共有を行っていないと回答した自治体が17であり、同一都道府県内での営業を認めていた33自治体間では、ばらつきがあった。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 2)

今後、厚生労働省は、自動車を用いた営業に関する監視指導時の実態を個別に確認し、標準的な方策を検討していく方針です。
これにより、キッチンカー事業者がより円滑に、そして安全に全国で活動できる環境が整備されることが期待されます。
自治体間の連携強化と施設基準の統一的な運用に、引き続き注目が集まります。

今後、自動車を用いた営業に関する監視指導時の実態等を個別に確認し、標準的な方策を検討していく。
(【資料1】自動車による飲食店営業について②.pdf, Page 2)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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