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厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会は、このたび労災保険制度の見直しに関する報告をまとめました。
令和7年9月2日以降の就業構造の変化や働き方の多様化を踏まえ、労働災害に対するセーフティネット整備の観点から議論が重ねられてきたものです。
この報告を受けて、厚生労働省は法的整備を含めた必要な措置を講じることになります。
今回の報告では、適用範囲の拡大、給付制度の公平性確保、徴収手続きにおける課題解決など、多岐にわたる重要な変更点が示されました。
これらの変更は、今後の日本の労働環境に大きな影響を与える可能性があります。
労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会では、令和7年9月2日以降、就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対するセーフティネットを整備する観点から、精力的に議論を深めてきたところである。
当部会において労災保険制度の見直しについて検討を行った結果は、下記のとおりである。
この報告を受けて、厚生労働省においては、法的整備を含めた所要の措置を講ずることが適当である。
暫定任意適用事業の廃止と強制適用
まず、農林水産業など一部の事業に適用されてきた「暫定任意適用事業」が廃止され、労災保険が順次、強制適用される方向性が示されました。
これは、農林水産業の労働実態が近代化しており、労災保護の必要性が高まっているためです。
強制適用にあたっては、零細事業主の事務負担軽減策や、農林水産省との連携、円滑な施行に必要な期間設定が求められています。
政策的な含意: これにより、これまで労災保険の対象外だった多くの農林水産業従事者が保護されることになり、業界全体の安全・安心な労働環境の促進が期待されます。
暫定任意適用事業は廃止し、労災保険法を順次、強制適用することが適当である。
強制適用に当たっては、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討するとともに、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当である。
特別加入制度の要件明確化と対象拡大
次に、特別加入制度について、その運用がより厳格化されます。
特別加入団体は、労働保険事務の処理などで重要な役割を担っています。
そのため、団体の承認や保険関係の消滅に関する要件を法令で明確に定めることが適当とされました。
具体的な承認要件には、災害防止に関わる役割や、団体の適切な運営に資する事項などが含まれます。
また、労災保険法の強制適用の範囲については、労働基準法上の「労働者」概念との関係も含め、専門的な見地からの議論が継続されます。
今後、特別加入の対象でない事業や働き方についても、対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当とされています。
政策的な含意: これにより、特別加入制度の信頼性が向上し、多様な働き方をする人々への労災保護が拡大されることで、より広範な労働者が安心を得られるようになるでしょう。
特別加入団体は、労働保険事務の処理等の重要な役割を担っていることから、その適格性を確保するため、特別加入団体の保険関係の承認や消滅の要件を法令上に明記することが適当である。
なお、労災保険法の強制適用の範囲については、労働基準法上の「労働者」概念に関する議論も踏まえつつ、労働基準法との関係も含めた労災保険制度の位置づけ等も含め、専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるが、労働基準法が適用されておらず、現在、労災保険法の特別加入対象でない事業等について、特別加入の対象を拡大し、労災保険法を適用することについて随時検討することが適当である。
遺族(補償)等年金の男女差解消と給付水準見直し
遺族(補償)等年金については、夫と妻の支給要件の差を解消する方向性が示されました。
これまで夫にのみ課せられていた要件が撤廃され、公平性が確保される見込みです。
石綿健康被害救済法における特別遺族年金についても同様の変更が適用されます。
また、特別加算が廃止され、遺族の数に応じた給付水準に見直されることになりました。
遺族1人の場合の給付基礎日額は、現在の153日から175日分へと引き上げられることが適当とされました。
政策的な含意: 遺族年金の男女間の不均衡が是正され、遺族の生活保障がより公平かつ実態に即した形で提供されるようになります。
遺族(補償)等年金における夫と妻の支給要件の差は解消することが適当である。
解消するに当たっては、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえ、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当である。
加えて、高齢や障害のある妻のみ特別に給付水準に差を設ける合理性はないことから、特別加算を廃止し、遺族の数に応じた給付水準にするという考え方から、遺族1人の場合における給付基礎日額を175 日分とすることが適当である。
消滅時効期間の延長
労災保険給付請求権の消滅時効期間についても見直しが行われます。
療養補償給付や休業補償給付など、現行2年の時効期間がある給付について、発症後に迅速な請求が困難な疾病が原因の場合には、時効期間を5年に延長することが適当とされました。
まずは、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病などが対象となります。
労働基準法の災害補償請求権も、労災保険給付請求権と同様に、消滅時効期間を延長することが適当とされています。
政策的な含意: 遅発性疾病など、発症から原因特定までに時間を要するケースの被災労働者が、時効によって給付を受けられなくなる事態を防ぎ、より手厚い保護が実現します。
そのうえで、労災保険給付請求権のうち、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付等、消滅時効期間が2年である給付について、発症後の迅速な保険給付請求が困難な場合があると考えられる疾病を原因として請求する場合には、消滅時効期間を5年に延長することとし、まずは、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病等について、対象とすることが適当である。
労災保険給付情報提供の課題とメリット制
メリット制の存続と、労災保険給付の支給決定に関する事業主への情報提供のあり方が議論されました。
メリット制は、一定の災害防止効果や事業主の負担の公平性から存続が適当とされていますが、労災かくしや報復行為への懸念があるため、その実態把握と検証が継続されます。
労災保険給付の支給決定事実の事業主への情報提供については、早期の災害防止努力を促す観点から、一部の情報に限り、電子申請事業主への提供が適当とされました。
ただし、被災労働者からの不当な圧力や、個人情報保護の観点から情報提供を認めるべきでないという意見も示されています。
政策的な含意: 災害防止と事業主の公平な負担を促す一方で、被災労働者の保護やプライバシーへの配慮が重要であり、今後の実態把握と詳細な検討が、制度運用の鍵を握ることになります。
メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からも一定の意義が認められることから、メリット制を存続させ適切に運用することが適当であるが、継続的にその効果等の検証を行うことが適当である。
事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定(不支給決定)(以下「支給決定等」という。)の事実を、同一災害に対する給付種別ごとの初回の支給決定等に限り、労働保険の年度更新手続を電子申請で行っている事業主に対して情報提供することが適当である。
結び
今回の報告は、労災保険制度が直面する現代の課題に対応するための重要な一歩となります。
特に、多様化する働き方への対応や、制度の公平性、そして被災労働者への手厚い保護が重視されています。
今後、厚生労働省は、この報告に基づいて具体的な法改正や運用改善を進めることになります。
引き続き、これらの動向に注目し、制度が日本の労働市場にどのような影響をもたらすかを見守る必要があります。
専門家や関係者の間で、さらに深い議論が交わされることも予想されます。
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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