医療・介護のタスクシフト拡大と医療データ利活用へ向けた議論が本格化——第12回健康・医療・介護ワーキング・グループ報告

医療政策ウォッチャー

引用元: https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html


⬇️医療政策ウォッチャーとは?⬇️

「医療政策ウォッチャー」の歩き方(Podcast・Web・メンバーシップ)|木内 翔太 / Shota KIUCHI
📕どんなメディア? 薬剤師・医療者・アカデミア・ヘルスケアビジネスなどの「健康」に関わるすべての方々のために、厚生労働省やWHOの医療政策ニュースを「要約」してお届けしています。 🎧 無料Podcast(ながら聴き用) 移動中や家事の合間に...

令和8年5月15日に、規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループ第12回会合がオンラインで開催されました。

本日の主な議題は、医療・介護分野におけるタスク・シフトやシェアの促進と、医療等データの利活用の促進に関する2点です。

我が国において高齢化の進展や医療・介護人材の不足が見込まれる中で、現場の負担軽減とデータ主導型の医療イノベーションを目指すための重要な議論が行われました。

それぞれの議題について、関係省庁や各種団体から現状の課題が詳細に報告され、今後の制度設計に向けた具体的な提案がなされています。

議題 (1)医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進について(フォローアップを含む)

(2)医療等データの利活用の促進(本人同意不要の医療等データの範囲・利用主体・利用目的の在り方等)について(フォローアップを含む)

(議事次第 (PDF形式_93KB).pdf, Page 1)

一つ目の重要な変更点は、介護現場における医療行為の取り扱いの見直しです。

厚生労働省は、安全性に十分配慮しつつ、介護職員が実施可能な行為の範囲を明確化する方針を示しました。

具体的には、PTPシートからの薬剤の取り出しや、お薬カレンダーへの配薬など、原則として医行為ではないと考えられる行為の整理が進められています。

また、喀痰吸引等研修において、基本研修の講義をオンラインで受講可能にすることなどが示されました。

一方で、全国障害者地域生活支援事業者連絡会や日本PTEG研究会などの複数の団体から、現在介護職員には認められていない「食道ろう」による経管栄養のケアについて、規制緩和を求める強い要望が提出されています。

胃ろうや腸ろうが実施可能であるのに対し、食道ろうが省令に記載されていないという制度の不備によって、患者が訪問介護を断られるなどの不利益が生じていると指摘されました。

介護職員が実施可能と整理されていない行為のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる、PTPシ ートからの薬剤の取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の行為について、安全に関するリスクが少なく、状況判断が容易であり、特に専門的な知識・技術を必要としないと考えられるものがあり、介護職員も実施可能と明確化することで、介護現場におけるケアがより円滑になるのではないか、との指摘もあり、 こうしたことも踏まえ、医行為ではないと考えられる範囲を更に整理する。

(資料1ー1 厚生労働省提出資料(PDF形式:2,037KB).pdf, Page 2)

胃ろうであればヘルパーさんにケアをお願いできるのに、食道ろうになった途端、訪問介護が受けられなくなる。

(資料1ー3 一般社団法人東京都筋ジストロフィー協会提出資料(PDF形式:291KB).pdf, Page 4)

二つ目のポイントは、医療等データの二次利用を促進するための包括的な法整備の議論です。

内閣府の検討会や日本経済団体連合会などの経済界からの提出資料では、現在の制度が一次利用と二次利用で分断されているという構造的な課題が指摘されました。

欧州のEHDS規則などを参考に、本人同意を中心とした入口規制から、利用目的や禁止事項を明確化する出口規制へと転換することが提案されています。

公益目的の範囲内であれば本人同意を不要とするデータの範囲を定め、研究開発や公衆衛生の向上に役立てる包括的な特別法の制定が求められています。

これにより、創薬や医療機器開発の効率化を図り、データから創出された価値を国民や患者へと還元するヘルスケアデータスペースの構築を目指しています。

欧州では、ヘルスケアデータの連携・利活用に関する共通ルール整備を進める構想である EHDS(European Health Data Space)のもと、本人同意を中心とした入口規制から、利活用目的や禁止事項の明確化、セキュアなデータ連携・解析環境の構築、ならびに適切な審査・監督を一体的に講じる出口規制を重視した制度設計へと転換する動きが具体化している。

(資料2-3ー2 一般社団法人日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:1,081KB).pdf, Page 3)

医療等データの利活用に関して、利用の適法性や安全性等の判断基準を統一すること。

公的データと民間データの利用受付、審査、提供をワンストップで担う一元的な体制を整備する必要があること。

(資料2-5 落合委員・伊藤専門委員・印南専門委員・大石専門委員・桜井専門委員・佐々木専門委員提出資料(PDF形式:358KB).pdf, Page 7)

三つ目のポイントは、データを横断的に解析するためのインフラ整備と患者識別子に関する検討です。

全国の医療機関で電子カルテ情報を共有するサービスの普及が進められており、遅くとも2030年には概ねすべての医療機関での導入が目標とされています。

この情報連携において、患者を正確に特定するための共通の識別子をどうするかが大きな論点となっています。

具体的には、行政運営の効率化を目的とするマイナンバーを活用する案や、既に医療機関で利用されている被保険者番号を活用する案などが提示されました。

それぞれの案について、システムの構築コストや医療機関の負担、プライバシー保護の観点からメリットと課題が詳細に整理されています。

データを連結して解析可能にする観点から、患者の識別子(例:被保険者等記号・番号、マイナンバー等)について、どのようにすることが適当と考えるか。

(2(PDF形式:3,075KB).pdf, Page 11)

遅くとも 2030 年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す。

(3(PDF形式:4,213KB).pdf, Page 61)

今後のスケジュールとして、医療等情報の利活用推進に関しては、令和8年夏を目途に議論の整理が行われます。

必要とされた措置内容が法改正を要する場合には、令和9年の通常国会への法案提出を目指す方針が示されました。

また、介護現場のタスク・シフトについても、ガイドラインの改訂や必要な法令上の措置が順次講じられる予定となっています。

国民の安全性やプライバシーを確実に保護しつつ、医療や介護の質を向上させるための制度改革がどのように進展していくのか、今後の動向が注視されます。

2025年末を目途に、・・・(略)・・・中間的に取りまとめを行った上で、2026年夏を目途に議論の整理を行う。

・・・(略)・・・その際に必要とされた措置内容が法改正を要する場合には、2027年通常国会への法案の提出を目指す。

(1(PDF形式:4,261KB).pdf, Page 3)

⬇️医療政策ウォッチャーとは?⬇️

「医療政策ウォッチャー」の歩き方(Podcast・Web・メンバーシップ)|木内 翔太 / Shota KIUCHI
📕どんなメディア? 薬剤師・医療者・アカデミア・ヘルスケアビジネスなどの「健康」に関わるすべての方々のために、厚生労働省やWHOの医療政策ニュースを「要約」してお届けしています。 🎧 無料Podcast(ながら聴き用) 移動中や家事の合間に...

本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 


コメント

タイトルとURLをコピーしました