【義務化目前】50人未満の事業場向け「ストレスチェックマニュアル」の全貌:経営層が押さえるべき重要論点

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本会議「第4回 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル作成ワーキンググループ」は、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェック制度を円滑に実施するためのマニュアル案について議論しました。

引用

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ  第4回資料

会議の主要な論点・合意事項・今後の検討方向と、それらが持つ政策的な含意を以下に整理します。


会議の主要な論点・合意事項・今後の検討方向と政策的な含意

整理番号主要な論点・合意事項・検討方向政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか)
1小規模事業場へのストレスチェック実施義務化の具体化労働安全衛生法の改正(令和7年5月14日公布)に伴い、これまで努力義務だった50人未満の事業場(企業規模に関わらず)でも、ストレスチェックの実施体制の構築が必須となります。
2プライバシー保護を目的とした外部委託の推奨と体制明確化小規模事業場では、労働者のプライバシー(個人情報)保護を徹底するため、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが強く推奨され、自社で実施する場合の厳格な留意点(守秘義務や体制整備など)が示されます。
3高ストレス者への医師の面接指導体制の強化50人未満の事業場が、高ストレス者(高ストレスと判定された労働者)に対する医師の面接指導を、地域産業保健センター(地産保)を利用して無料で実施できる仕組みの活用が促進されます。
4集団分析による職場環境改善の推進ストレスチェックの主な目的である「メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)」を達成するため、集団分析(職場ごとのストレス傾向分析)の結果を活用した職場環境の改善が事業者に促されます。
5不利益取扱いの禁止と情報管理の厳格化ストレスチェックを受けないこと、結果を会社に提供することに同意しないこと、面接指導を申し出たことなどを理由とした労働者への不利益な取扱い(解雇、降格など)は厳しく禁じられ、法令遵守の意識が徹底されます。

補足的な解説(専門用語)

  • ストレスチェック制度: 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした、ストレスに関する検査、医師の面接指導、職場環境改善を含む一連の取り組み全体を指します。
  • 地域産業保健センター(地産保): 労働者数50人未満の小規模事業場を優先的に支援する機関で、医師の面接指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。
  • 一次予防: メンタルヘルス不調が発生する前に、労働者自身のストレスへの気づきや職場環境の改善を通じて、不調を未然に防ぐ段階の活動を指します。

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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