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2025年5月、第78回世界保健総会(WHA)において、難病・希少疾患に関する画期的な決議が採択されました。
この決議は、診断、生活・福祉支援、治療、研究へのアクセスに見られる世界的な格差を解消し、公平性や包摂性を高めることを目指しています。
その実現のため、多部門かつ多国間の協働に基づく包括的な取り組みを加盟国に呼びかけているところです。
今回の決議は、国際社会の動きを各国や地域の具体的な変化へと繋げていくための、重要な出発点となるものです。
日本でも、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」や、同法に基づき改正が重ねられてきた「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」といった基本的な枠組みを生かしながら、難病・希少疾患に対する社会の理解をさらに深めることが期待されています。
また、産官学民の多様な主体が連携する形で政策を発展させていくことも重要です。
本稿では、このWHA決議が各国政府やWHO事務局長に期待している役割の中から、特に日本の医療政策に大きな影響を与えるであろう、重要な3つの転換点に焦点を当てて詳しく見てまいります。
2025年5月に第78回世界保健総会(WHA: World Health Assembly)で採択された難病・希少疾患に関する決議は、診断、生活・福祉支援、治療、研究へのアクセスに見られる世界的な格差を解消し、公平性や包摂性を高めることを目指しており、その実現のために多部門かつ多国間の協働に基づく包括的な取り組みを加盟国に呼びかけている。
今回の決議は、国際社会の動きを各国や地域の具体的な変化へと繋げていくための出発点である。
日本でも、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」や、同法に基づき改正が重ねられてきた「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」などの基本的な枠組みを生かしながら、難病・希少疾患に対する社会の理解をさらに深めることが期待される。
また、産官学民の多様な主体が連携する形で政策を発展させていくことも重要である。
(HGPI政策コラム No.68)
主要な論点・合意事項
1. グローバル・アクション・プランへの積極的な参画が求められています。
加盟国は、WHOが「難病・希少疾患に関するグローバル・アクション・プラン(GAPRD)」を策定できるよう、必要な知見や資源を提供し、計画づくりの段階から積極的に関与することが強く求められています。
このグローバル・アクション・プランは、WHOの「戦略的優先事項および第14次一般業務計画2025-2028」に沿って草案が策定される予定です。
そして、2028年1月の第162回WHO執行理事会で検討された後、同年5月に開催予定の第81回世界保健総会での採択が目指されています。
このような国際的な行動枠組みの形成過程に、各国が早期から意見を反映させることは、自国の状況に即したグローバル戦略の実現に繋がると考えられます。
政策的な含意:各国がWHOのグローバル戦略策定に早期から関与し、自国の状況や課題を反映させる機会が生まれるため、日本の難病対策の知見を国際社会に発信するとともに、世界の最新動向を国内政策に取り入れる動きが加速するでしょう。
グローバル・アクション・プランへの支援:WHOが「難病・希少疾患に関するグローバル・アクション・プラン(GAPRD: Global Action Plan on Rare Diseases)」を策定できるように、必要な知見や資源を提供し、計画づくりの段階から積極的に関与すること。
WHO事務局長は「難病・希少疾患に関するグローバル・アクション・プラン(GAPRD: Global Action Plan on Rare Diseases)」の策定と提出も求められています。
グローバル・アクション・プランは、WHOの「戦略的優先事項および第14次一般業務計画2025-2028(Global Health Strategy and Fourteenth General Programme of Work 2025–2028(GPW14))」に沿って草案が策定され、2028年1月の第162回WHO執行理事会で検討された後、同年5月に開催予定の第81回世界保健総会での採択が目指されています。
(HGPI政策コラム No.68)
2. 難病・希少疾患が国の保健計画に統合され、ユニバーサル・スクリーニングが推進されます。
今回の決議では、加盟国に対して、難病・希少疾患を国の保健計画に統合し、エビデンスに基づく一次・二次予防、診断、治療、社会支援を含む政策を策定し、具体的な取り組みを実施するよう強く求めています。
特に重視されているのは、新生児スクリーニングなどのユニバーサル・スクリーニングを通じて、時宜を得た、正確かつ費用対効果の高い診断を行い、治療や社会支援への公平なアクセスを確保することです。
これは、誰一人取り残さないユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現に向けた重要な一歩と位置づけられています。
早期診断は、病気の進行を遅らせ、患者さんの生活の質を向上させる上で極めて重要であり、そのためのスクリーニング体制の強化が国際的に求められているのです。
政策的な含意:国内の医療制度や予算配分において、難病・希少疾患の早期発見と包括的支援がより優先されるようになり、具体的なスクリーニング体制の強化や診断後の支援策の拡充が進むでしょう。
国の保健計画への統合:難病・希少疾患を国の保健計画に統合し、エビデンスに基づく一次・二次予防、診断、治療、社会支援を含む政策を策定し、具体的な取り組みを実施すること。
特に、新生児スクリーニングなどのユニバーサル・スクリーニングを通じて、時宜を得た、正確かつ費用対効果の高い診断を行い、治療や社会支援への公平なアクセスを確保すること。
同時に、この決議は、各国政府が明確な目標と進捗管理のもとで行動できるよう、保健分野に特化した国際的な行動枠組みを示しています。
これにより、誰一人取り残さないユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)の実現や、中長期的に描かれる将来像に近づくことが期待されています。
(HGPI政策コラム No.68)
3. 患者・当事者参画の推進が、政策形成過程で一層重視されることになります。
決議では、患者・当事者団体や、難病・希少疾患と共に生きる人々が主導する団体を含む障害者団体の政策形成過程への参画を促進することが明確に記されています。
これは、難病・希少疾患と共に生きる人々のニーズと権利が社会の中で適切に認識され、公平に扱われ、その意思や選択が尊重される状況を実現することを目標に掲げているWHA決議の根幹をなす要素です。
政策策定において、当事者の視点を取り入れることは、支援策の実効性を高める上で不可欠であると国際的に認識されています。
日本においても、これまでも患者団体の声は重視されてきましたが、今回の決議を受けて、その参画のあり方がさらに深まることが期待されます。
政策的な含意:患者の声が政策に直接反映される機会が増え、より実態に即した支援策が生まれることが期待され、政策決定プロセスにおける透明性と包摂性が一層高まるでしょう。
患者・当事者参画の推進:患者・当事者団体や、難病・希少疾患と共に生きる人々が主導する団体を含む障害者団体の政策形成過程への参画を促進すること。
WHA決議は、難病・希少疾患と共に生きる人々のニーズと権利が社会の中で適切に認識され、公平に扱われ、その意思や選択が尊重される状況を実現することを目標に掲げています。
(HGPI政策コラム No.68)
結び
国際社会として難病・希少疾患対策を推進する上で、WHO事務局長にも重要な役割が求められています。
難病・希少疾患に関連する既存の基準やガイドライン、プロトコルを整理分析した技術報告書の作成や、人工知能(AI)を含むデジタル技術を活用した基盤整備を進めることなどがその一例です。
そして、先ほども触れました「難病・希少疾患に関するグローバル・アクション・プラン(GAPRD)」の策定と提出も、WHO事務局長に求められています。
このグローバル・アクション・プランの策定を含む今回の決議の取り組み状況については、2026年の第79回WHA、2028年の第81回WHA、2030年の第83回WHAと、5年間にわたり定期的に報告される予定です。
全ての難病・希少疾患と共に生きる人々とその家族・介護者が、どこに住んでいても早期診断と適切なケアを受け、より充実した健康的な生活を送ることができるようにすることは、国や地域を超えて共有される目標です。
その実現に向けて、私たち一人ひとりがそれぞれの立場から役割を果たしていくことが、これまで以上に強く求められています。
WHO事務局長は「難病・希少疾患に関するグローバル・アクション・プラン(GAPRD: Global Action Plan on Rare Diseases)」の策定と提出も求められています。
あわせて、グローバル・アクション・プランの策定を含む今回の決議の取り組み状況については、2026年の第79回WHA、2028年の第81回WHA、2030年の第83回WHAと、5年間にわたり定期的に報告することも求められています。
全ての難病・希少疾患と共に生きる人々とその家族・介護者が、どこに住んでいても早期診断と適切なケアを受け、より充実した健康的な生活を送ることができるようにすることは、国や地域を超えて共有される目標です。
(HGPI政策コラム No.68)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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