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令和8年5月27日に、第20回アレルギー疾患対策推進協議会が開催されました。
今回の会議では、アレルギー疾患対策基本指針の見直しの方向性や、各省庁のこれまでの取組の進捗状況について報告が行われました。
アレルギー疾患を持つ方が安心して暮らせる社会を目指し、国や地方公共団体などの連携による総合的な対策が進められています。
学校や災害時におけるアレルギー対応など、国民生活に密接に関わる多角的な議論が展開されました。
日時:令和8年5月 27 日(水)10:00~12:00
場所:Web 開催+新橋ビジネスフォーラム
(議事次第.pdf, Page 1)
今回の推進協議会において、特に重要な変更点として挙げられるのが、基本指針の検討スケジュールの変更です。
これまでは不定期、あるいは少なくとも5年ごとの検討とされていましたが、今回は令和8年度に見直しを行います。
そして次回以降は、都道府県が策定する医療計画との整合性を図るため、令和10年度から3年ごとに検討を行うことになりました。
これにより、国の基本指針と地方の医療計画がより密接に連動した対策が可能になります。
○基本指針の見直し検討において、今回は令和8年度としているが、次回以降は医療計画作成との整合性を取るために令和10年度から3年毎に検討を行うこととする。
(資料1 アレルギー疾患対策基本指針見直しの方向について.pdf, Page 4)
2つ目の重要な変更点は、食物アレルギー表示制度における対象品目の追加と移行です。
これまでの全国実態調査において、症例数や重篤度が増加傾向にあることが確認されたため、見直しが行われました。
具体的には、令和8年4月にカシューナッツが、従来の「推奨表示」から義務化された「特定原材料」へ移行されました。
また、ピスタチオが新たに「特定原材料に準ずるもの」として推奨表示の対象に追加されています。
令和8年4月 特定原材料に準ずるものであった「カシューナッツ」を特定原材料に移行
特定原材料に準ずるものに「ピスタチオ」を追加
《義務9品目・推奨20品目》
(資料3-2 消費者庁の主な取組について.pdf, Page 3)
3つ目の重要な変更点は、アレルギーを含む治療と仕事の両立を支援するための診療報酬における指導料の見直しです。
令和8年度の診療報酬改定により、療養・就労両立支援指導料の対象となる疾患の限定が廃止されました。
これにより、反復継続した治療が必要で、就業継続に配慮を要する幅広い患者が算定可能になります。
さらに、2回目以降の指導について、算定可能な期間が従来の3か月から6か月に延長され、評価が引き上げられました。
➢ 対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに算定可能とする。
➢ 2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されている実態を踏まえ、算定可能な期間を3月から6月に見直す。
(資料3-1 厚生労働省の主な取組について.pdf, Page 12)
このほかにも、学校や災害時における具体的なアレルギー対応策について、各省庁から最新の取組が報告されました。
文部科学省からは、学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液の投与に関する医師法第17条の解釈が示されました。
農林水産省からは、災害時に備えた要配慮者向けの食品ストックガイドの配布や、家庭備蓄の推進状況が報告されています。
国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患を有している現状を踏まえ、今後も多面的な取組が求められます。
我が国では、依然としてアレルギー疾患を有する者の増加が見られ、現在は乳幼児から高齢者まで国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患を有していると言われている。
(参考資料2 アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針.pdf, Page 1)
これらの見直しや新たな施策は、アレルギー疾患対策のさらなる充実を目指すものです。
今後は、令和8年度の基本指針の改定に向けた検討が協議会で重ねられる予定です。
医療体制の整備や普及啓発、災害時の対応など、多角的な取組がどのように進展するか、引き続き注視していく必要があります。
検討
必要に応じて改正
(資料1 アレルギー疾患対策基本指針見直しの方向について.pdf, Page 4)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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