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令和8年3月26日、厚生労働省にて第7回「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」が開催されました。
本会議では、医療機能情報提供制度の報告項目の見直しや、医療広告規制に関するガイドラインの改定案が議論されています。
近年普及が進むオンライン診療への対応や、ウェブサイトの監視体制強化が主な焦点となりました。
それぞれの議題について、具体的な変更点や今後の方向性が共有されています。
1. 医療機能情報提供制度について
2. 医療等に関する広告規制について
(議事次第.pdf, Page 1)
医療機能情報提供制度、通称「医療情報ネット(ナビイ)」の報告項目に新たな内容が追加される予定です。
医療法等の改正に伴い、外来医師過多区域における無床診療所への対応強化に関する項目が新設されます。
具体的には、地域で不足する医療機能の提供の有無や、医療法による要請・勧告の有無などが公表の対象となります。
また、利便性向上の観点から、スマートフォンのマイナ保険証対応の有無も新たな報告項目として追加される方針です。
法改正に伴う新たな項目追加
・医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)による外来医師過多区域における無床診療所への対応強化に関する項目「地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の有無・内容及び実績、医療法による要請又は勧告の有無、有の場合提供をしない理由」の追加
(資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて.pdf, Page 10)
医療機関のウェブサイトを監視するネットパトロール事業について、令和7年度の概況と業務効率化の取り組みが報告されました。
美容医療などの自由診療における消費者トラブルを防ぐため、様々なメディアを対象とした能動的な監視が続けられています。
今年度からは監視業務にAIツールが導入され、違反キーワードの検索や重複チェックの自動化が進められました。
これにより、キーワード設定から内部レビューまでの作業時間が、従来の約3.95時間から1.76時間へと大幅に短縮されています。
AI活用とシステム化により、キーワード設定・検索~内部レビューまでの作業時間は 3.95時間から1.76時間へ短縮された。
(資料2 ネットパトロール事業について(令和7年度).pdf, Page 9)
医療法等の改正により新たに位置づけられた「オンライン診療受診施設」に関する広告規制の改定案が示されました。
同施設は自ら医療を提供するものではないため、患者の誤認を防ぐための適切な明示が求められます。
施設が医療を提供するものではない旨を理解できる方法で明示した場合に限り、施設の名称や設備などの広告が可能となります。
これに伴い、医療広告ガイドラインやQ&A、事例解説書に具体的な記載ルールや違反事例が追記されました。
オンライン診療受診施設は自ら主体的に医療を提供するものではないという点で、病院又は診療所とは異なる医療提供施設であるが、患者がオンライン診療を受けられる場所であるという性質に鑑みれば、オンライン診療受診施設の運営に関する広告については、その内容に医療等に関する事項を含まないものであったとしても、患者に対する誘引性を有するものであると考えられることから、オンライン診療受診施設に関する広告を制限するための規定が新たに設けられた。
(資料3-1 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等 に関する指針 (医療広告等ガイドライン)(案).pdf, Page 4)
これらの見直しは、国民がより正確な医療情報を得て、適切な選択ができる環境を整備するためのものです。
オンライン診療に関する新しい法律や省令、告示は、令和8年4月1日の施行が予定されています。
それに伴い、改定された医療広告ガイドライン等も春頃に公表される見込みです。
引き続き、適正な医療情報の提供に向けた制度の運用状況が注視されます。
4月1日 オンライン診療に関する法律・省令・告示施行
春頃 医療広告ガイドライン、Q&A及び事例解説書の公表
(参考資料1 第6回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会資料.pdf, Page 8)
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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

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