「お酒の問題」は社会全体で。医療・福祉・行政の連携を強化する「アルコール健康障害対策」新計画の論点

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本会議(第36回アルコール健康障害対策関係者会議)は、アルコール健康障害対策推進基本計画(第3期)の改定案(素案)について議論しました。この会議の主要な論点、今後の検討方向、およびそれらが持つ政策的な含意(何が動きそうか、何が変わりそうか)を、以下の通り5点に整理します。

引用

第36回アルコール健康障害対策関係者会議 資料
#主要な論点・今後の検討方向政策的な含意(何が動きそうか/何が変わりそうか)
1「飲酒ガイドライン」の活用強化と発生予防策の推進一般国民に対し、飲酒量が体質や性別、年齢によって異なる健康リスクを具体的に示す公的な情報提供が強化され、飲酒習慣の見直しを促す社会的圧力が強まるでしょう
2アルコール依存症の「治療ギャップ」解消への注力治療につながっていない潜在患者を拾い上げるため、「医療機関へつながった新規患者数の増加」が新たな重点目標に加わり、専門医療機関へのアクセスが改善されます
3一般医療機関における早期介入体制の強化かかりつけ医や内科、救急医療機関など、専門外の医療従事者に対してもアルコール健康障害の早期発見・早期介入の研修が強化され、医療現場全体で依存症対応が一般化される見込みです
4ヤングケアラーを含む当事者の家族支援の強化アルコール関連問題を抱える家庭に対して、精神保健福祉センターや保健所だけでなく、児童福祉部門(こども家庭庁と連携)や女性支援部門も含めた行政機関が積極的に連携し、多角的な家族支援が地域の行政課題として推進されます
5酒類表示の自主的検討と販売規制の強化酒類業界は、特に高アルコール度数の飲料(ストロング系)の容器におけるアルコール量表示の推進が求められ、無人販売チャネルでの酒類販売は、社会的要請への対応が困難であるとして指導・規制の対象となる可能性が高まります

詳細な解説

本計画(第3期)は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの概ね5年間を対象とする計画の素案であり、アルコール健康障害(多量の飲酒や不適切な飲酒による心身の健康障害)の「発生予防」「進行・重症化予防、再発予防・回復支援」、そして「当事者およびその家族への支援」という3つの重点課題に基づいて策定が進められています。

1. 「飲酒ガイドライン」の活用強化と発生予防策の推進

第3期計画では、2024年2月に策定された「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」(飲酒ガイドライン)を積極的に活用し、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を推進します。これまでの第2期計画の評価では、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしている者の割合(男性14.9%→14.1%、女性9.1%→9.5%)について、特に女性で増加傾向が見られ、目標(男性13.0%、女性6.4%)が達成できませんでした。

このため、飲酒の健康影響が年齢、性別、体質等に応じて異なることを踏まえ、女性、若年者、高齢者など、特に健康影響を受けやすい層に対し、留意すべき点を分かりやすく啓発することが強化されます。

2. アルコール依存症の「治療ギャップ」解消への注力

アルコール依存症が疑われる者(推定約304.1万人)に対し、実際に医療機関を受診した患者数(令和4年度で外来約10.9万人、入院約2.5万人)との間には大きな乖離(治療ギャップ)があります。第3期計画の重点目標として、この乖離を埋めるため、「アルコール健康障害事例の継続的な減少」に加え、新たに「医療機関へつながった新規患者数の増加」が設定されました。この目標達成のため、アルコール依存症への誤解や偏見を払拭するための国民への啓発も引き続き重要視されます。

3. 一般医療機関における早期介入体制の強化

アルコール健康障害への対応は、早期発見から治療、回復まで一連の切れ目のない取組が重要とされています。これまでの専門医療機関の整備に加え、今後はかかりつけ医、地域の内科・救急等の一般医療機関がより積極的に早期介入(SBIRTS:スクリーニング、ブリーフインターベンション、専門機関への紹介)を担えるよう、連携のための手引きを作成・活用し、人材育成が図られます。

また、医療の質の向上のため、一般の医療従事者(内科、救急等)向けや、うつ病、認知症など併存疾患を持つ患者を診る一般の精神科医向けの治療ガイドラインに基づく研修プログラムが開発・実施されます。これらの研修は、受講者の利便性の観点から、オンデマンドでの開催も検討されています。

4. ヤングケアラーを含む当事者の家族支援の強化

第3期計画では、アルコール健康障害の当事者だけでなく、そのこども・配偶者・親・きょうだいなど家族への支援が新たな基本的な方向性として追加されました。特に「こども基本法」の施行や「こども家庭庁」の設立を踏まえ、相談支援において児童福祉部門や女性支援部門との連携を強化することが明記されています。地域の連携会議(都道府県・政令指定都市における関係者連携会議)の場においても、これらの部門との連携体制の構築が推進されます。

5. 酒類表示の自主的検討と販売規制の強化

不適切な飲酒の誘引防止策として、酒類業界による自主的な取組が求められています。特に、いわゆるストロング系アルコール飲料の普及状況を踏まえ、「飲酒ガイドライン」の内容も考慮しつつ、酒類の容器へのアルコール量表示の取組を速やかに検討するよう促されています。

また、酒類販売においては、致酔性や依存性といった酒類の特殊性を踏まえ、20歳未満の飲酒防止や泥酔者等への販売防止が困難な無人店舗での酒類販売を行わないよう、酒類業者への指導が継続されます。さらに、運輸事業では、乗務前のアルコール検知器の使用徹底に加え、アルコール・インターロック装置(飲酒検知でエンジンが始動しない装置)の普及促進も図られます。


比喩的な表現を用いて理解を深めるための補足:

今回の新しい基本計画は、アルコール関連の問題に対するアプローチを、これまでの「専門病院という灯台」から、「地域のかかりつけ医や行政機関という網の目」へと大きく広げようとしています。これは、専門的な治療が必要になる前に、多くの人が身近な場所(一般医療機関や保健所、学校、職場)で飲酒のリスクに気づき、早期に適切な支援や専門医療という「港」にたどり着けるよう、地域社会全体で協力体制(連携会議という船団)を構築するということです。特に、依存症の当事者だけでなく、隠れて苦しんでいたその家族(ヤングケアラーを含む)にも光を当てる点が大きな特徴です。

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 

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