【医療政策ニュース】令和8年1月分介護給付費等実態統計:受給者数と費用額がともに増加傾向

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引用元: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/2026/01.html


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令和8年、西暦2026年1月審査分の「介護給付費等実態統計月報」の結果の概要が公表されました。

本日は、この最新の統計データから、介護予防サービスおよび介護サービスの受給者数や費用額の動向についてお伝えします。

全国の介護サービスの利用状況を把握するための、非常に重要な指標となっています。

介護給付費等実態統計月報(令和8(2026)年1月審査分)結果の概要

(結果の概要.pdf, Page 1)

まず、全国の受給者数の動向についてお伝えします。

ここでいう受給者数とは、当該審査月に保険請求のあった方の数を示しています。

同一の方が同じ月に2種類以上のサービスを受けた場合、サービスごとの集計にはそれぞれ計上されます。

しかし、全体の総数や小計においては、名寄せを行い1人として計上されています。

この基準に基づき、介護予防サービスの受給者数は1,012.3千人となりました。

これは、前年の同じ月と比べて4.8パーセントの増加です。

一方、介護サービスの受給者数は4,835.7千人となっています。

こちらも前年同月比で1.2パーセント増加しており、両サービスともに利用者が増えていることがわかります。

全国の受給者数(複数サービスを受けた者については名寄せを行った結果の数)は、介護予防サービスでは 1,012.3 千人(対前年同月 4.8%増)、介護サービスでは 4,835.7 千人(対前年同月 1.2%増)となっている。

(結果の概要.pdf, Page 1)

介護予防サービス又は介護サービスを受給し、当該審査月に保険請求のあった者の数であり、同一被保険者が同一月に2種類以上のサービスを受けた場合、サービスごとにそれぞれ計上するが、総数、小計には1人と計上している。

(用語の解説.pdf, Page 1)

次に、介護サービスにかかる費用額についてです。

ここでいう費用額とは、審査月に原審査で決定された金額のことです。

保険給付額と公費負担額、そして公費の本人負担額を含む利用者負担額を合わせた合計額を指します。

なお、市区町村が直接支払う償還払いなどの費用は含まれていません。

この定義に基づく介護予防サービスの費用額は、28,853百万円となりました。

前年同月比で6.2パーセントと、やや大きな増加を見せています。

また、介護サービスの費用額は、1,006,787百万円です。

こちらも前年同月比で2.5パーセントの増加となりました。

費用額は、介護予防サービスでは 28,853 百万円(対前年同月 6.2%増)、介護サービスでは1,006,787 百万円(対前年同月 2.5%増)

(結果の概要.pdf, Page 1)

審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額と公費負担額、利用者負担額(公費の本人負担額を含む)の合計額である。

市区町村が直接支払う費用(償還払い)は含まない。

(用語の解説.pdf, Page 1)

続いて、受給者1人当たりの費用額について見ていきます。

この数値は、全体の費用額を算出に用いた受給者数で割って求められたものです。

なお、算出に用いた受給者数には、介護予防サービスでは月の途中で要支援から要介護に変更となった方が含まれ、介護サービスでは要介護から要支援に変更となった方が含まれています。

介護予防サービスにおける1人当たりの費用額は、28.5千円となりました。

前年同月と比べて1.4パーセント増加しています。

一方、介護サービスにおける1人当たりの費用額は、208.2千円です。

こちらも前年同月比で1.3パーセントの増加となりました。

受給者数の増加とともに、1人当たりの費用も微増している状況が確認できます。

受給者1人当たり費用額は、介護予防サービスでは28.5 千円(対前年同月 1.4%増)、介護サービスでは 208.2 千円(対前年同月 1.3%増)となっている。

(結果の概要.pdf, Page 1)

受給者 1 人当たり費用額 = 費用額/受給者数

算出に用いた受給者数には、介護予防サービスは月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含み、介護サービスは要介護から要支援に変更となった者を含む。

(結果の概要.pdf, Page 1)

さらに、今回の統計で用いられている「原審査」という用語についても触れておきます。

原審査とは、介護サービスを提供した事業所から請求のあった介護給付費明細書等に対する、各都道府県国民健康保険団体連合会の審査を指します。

計画単位数を超える請求があった場合は、査定によって減点されることがあります。

原則として、サービス提供月の翌月が審査月として扱われます。

今回の令和8年1月審査分のデータは、主に前月のサービス提供状況を反映したものとなっています。

介護サービスを提供した事業所から請求のあった介護給付費明細書等に対する各都道府県国民健康保険団体連合会の審査をいい、計画単位数を超える請求があった場合は査定減点されることがある。

なお、原則としてサービス提供月の翌月が審査月となっている。

(用語の解説.pdf, Page 1)

今回公表された令和8年1月審査分のデータでは、受給者数および費用額のいずれも前年を上回る結果となりました。

サービスごとの詳細な提供回数や実日数、また特定治療や特別療養費などの算定状況も、今後の分析において重要な要素となります。

高齢化の進展に伴う介護ニーズの変化や、それに伴う給付費の推移を継続して注視していく必要があります。

次回の統計発表にも引き続きご注目ください。

介護給付費明細書に記載された介護給付費単位数サービスコードごとのサービス提供回数・日数を計上する。

(用語の解説.pdf, Page 1)

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本記事は生成AI(NotebookLM)を使用して執筆しております。

 


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